○登米市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する規則

平成17年4月1日

規則第195号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(縦覧の手続)

第3条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込書(別記様式)に必要な事項を記入しなければならない。

(縦覧の時間)

第4条 条例第4条第1項第2号に規定にする縦覧の時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

(縦覧者の遵守事項)

第5条 縦覧する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示があったときには、それに従うこと。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することがある。

(住民の意見書の記載事項)

第6条 条例第6条第2項の意見書には、次に掲げる事項をすべて記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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登米市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する規則

平成17年4月1日 規則第195号

(平成17年4月1日施行)