○登米市環境美化の促進に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市環境美化の促進に関する条例(平成17年登米市条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(環境美化促進重点地域)

第2条 条例第7条第1項に規定する環境美化促進重点地域の指定は、ごみの散乱の状態及び地域の特性を勘案して行うものとする。

2 条例第7条第2項の規定による告示は、環境美化促進重点地域の区域及び指定年月日について行うものとする。

(届出を要しない自動販売機)

第3条 条例第8条第1項の規則で定める自動販売機は、次に掲げるものとする。

(1) 工事、事務所等の敷地に設置される自動販売機でその関係者以外利用しないもの

(2) 建物の内部に設置される自動販売機で、常時当該自動販売機を管理する者がいる場合のもの

(自動販売機の設置等の届出)

第4条 条例第8条第1項又は第2項に規定する自動販売機の届出は、自動販売機設置届出書(様式第1号)を正副2部提出することにより行うものとする。

2 条例第9条第1項又は第2項に規定する届出は、自動販売機変更、廃止届出書(様式第2号)を正副2部提出することにより行うものとする。

3 市長は、前2項の届出書を受理したときは、その一部に届出済印を押して返付するものとする。

4 条例第8条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 自動販売機を設置しようとする年月日

(2) 販売する飲料の種類

(3) 空き缶等回収容器の材質及び容積

(軽微な変更)

第5条 条例第9条第1項ただし書に規定する軽微な変更は、自動販売機の設置の場所の変更で、当該変更前の届出に係る自動販売機の設置場所から5メートル以内におけるものとする。

(承継の届出)

第6条 条例第10条第3項に規定する届出は、自動販売機承継届出書(様式第3号)を正副2部提出することにより行うものとする。この場合においては、第4条第3項の規定を準用する。

(届出済証)

第7条 条例第11条第1項又は第4項に規定する届出済証は、様式第4号によるものとする。

2 条例第11条第3項に規定する届出は、届出済証亡失、き損届出書(様式第5号)を正副2部提出することにより行うものとする。この場合においては、第4条第3項の規定を準用する。

(空き缶等回収容器)

第8条 条例第12条に規定する空き缶等回収容器の設置の場所は、自動販売機の設置の場所から5メートル以内で、かつ、空き缶等飲料容器を回収するために容易な位置とする。

2 条例第12条に規定する空き缶等回収容器は、次に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、自動販売機1台ごとに30リットル以上であること。

(3) 安定性があり、かつ、投入が容易なものであること。

(4) 空き缶等飲料容器以外のものを入れてはならない旨の表示があること。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の迫町環境美化の促進に関する条例施行規則(平成8年迫町規則第10号)、登米町環境美化の促進に関する条例施行規則(昭和60年登米町規則第3号)、東和町環境美化の促進に関する条例施行規則(昭和60年東和町規則第3号)、中田町環境美化の促進に関する条例施行規則(昭和60年中田町規則第3号)、石越町環境美化の促進に関する条例施行規則(昭和60年石越町規則第1号)、南方町環境美化の促進に関する条例施行規則(昭和60年南方町規則第3号)又は津山町環境美化の促進に関する条例施行規則(昭和60年津山町規則第9号)の規定によりなされた届出済証、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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登米市環境美化の促進に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第108号

(平成17年4月1日施行)