○登米市営石越赤谷共葬墓地条例

平成17年4月1日

条例第132号

(設置)

第1条 焼骨の埋蔵のため、登米市営石越町赤谷共葬墓地(以下「墓地」という。)を設置する。

(位置)

第2条 墓地の位置及び名称は、次のとおりとする。

名称

位置

登米市営石越赤谷共葬墓地

登米市石越町北郷字赤谷189番地1

(墓地の種別)

第3条 平成2年度新設区画した墓地(以下「甲種墓地」という。)と既設墓地(以下「乙種墓地」という。)に区分する。

(使用の許可)

第4条 墓地として使用しようとする者は、墓地無所有申立書と死亡者の確認できる書類(埋火葬許可証写等)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(甲種墓地の使用)

第5条 甲種墓地は、1区画につき85,000円の永代使用料を徴収して永久に使用させる。

2 甲種墓地の使用面積は、使用者1人につき1区画8.1平方メートル以内とする。

(乙種墓地の使用)

第6条 乙種墓地の使用面積は、埋葬に必要な面積を限定し、1平方メートル当たり6,000円の永代使用料を徴収する。

(使用権の消滅等)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は消滅する。

(1) 使用者が死亡し、相続人(縁故者等で祭事等を主宰する者を含む。以下同じ。)がないとき。

(2) 相続人のない使用者が行方不明となり、10年を経過したとき。

2 市長は、前項第1号の事由が発生した日から5年を経過し、又は同項第2号に該当したときは、焼骨を一定の場所に改葬し、その墳墓及び碑石を移転することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の石越町赤谷共葬墓地設置及び使用に関する要綱(平成3年石越町要綱第1号。以下「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに合併前の要綱の規定により課した、又は課すべきであった永代使用料の取扱いについては、なお合併前の要綱の例による。

登米市営石越赤谷共葬墓地条例

平成17年4月1日 条例第132号

(平成17年4月1日施行)