○登米市サンクチュアリセンター条例

平成17年4月1日

条例第128号

(設置)

第1条 人間と野生動植物とが共存できる優れた自然環境としてのサンクチュアリの創造及び市民の自然保護思想の向上に資するため、登米市サンクチュアリセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

登米市伊豆沼・内沼サンクチュアリセンター

登米市迫町新田字新前沼254番地

迫野鳥観察館

登米市迫町新田字前沼149番地35

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる日を除く。)

(2) 休日の翌日(土曜日又は日曜日に当たる日を除く。)

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

2 市長は、必要があると認めたときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることがある。

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

2 市長は、必要があると認めたときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。

(入退館の規制)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒み、又は退館を命ずることがある。

(1) 館内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) 館内の施設設備、展示品等を損傷するおそれのある者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が指示した事項に従わない者

(入館者の遵守事項)

第6条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 展示品に手を触れないこと。

(2) 展示室でインク、墨汁類を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで展示品の撮影などを行わないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示した事項

(損害賠償義務等)

第7条 入館者は、センターの施設設備、展示品等を損傷し、又は亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の損傷又は亡失が入館者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させるものとする。

(指定管理者による管理)

第8条 市長は、センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、休館日及び開館時間を変更することができる。

3 第5条及び第6条の規定は、第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合に準用する。この場合において、同条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの入退館に関する業務

(2) センターの施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第10条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の迫町サンクチュアリセンター設置条例(平成4年迫町条例第12号)又は迫町野鳥観察館条例(昭和59年迫町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月1日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

登米市サンクチュアリセンター条例

平成17年4月1日 条例第128号

(平成29年4月1日施行)