○登米市予防接種健康被害調査委員会設置条例

平成17年4月1日

条例第124号

(設置)

第1条 登米市で行った予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種及びそれ以外の予防接種をいう。以下同じ。)により発生したと思われる健康被害について、市長の諮問に応じ調査するとともにその事後対策等について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、登米市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて次に掲げる事項をつかさどるものとする。

(1) 予防接種による健康被害発生に際し、当該事例について医学的な見地から調査を行うこと。

(2) 前号による事後対策に関すること。

(3) その他予防接種に関し必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 知識経験者 1人

(2) 保健所長 1人

(3) 登米市医師会員 2人

(4) 登米市職員 1人

(臨時委員)

第4条 委員会に特に医学的見地から特別の調査を必要とするときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、委員会の推薦したものについて、市長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員の任期は、当該専門の事項に関する調査が終了したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は会務を総理し、調査委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、市長の必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があるときは、委員以外の関係者を出席させ説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

4 委員は、会議により知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、市民生活部健康推進課に置く。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の迫町予防接種健康被害調査委員会設置要綱(昭和62年迫町要綱)、登米町予防接種健康被害調査委員会設置要綱(昭和63年登米町要綱第1号)、豊里町予防接種健康被害調査委員会設置要綱(昭和63年豊里町訓令第2号)、米山町予防接種健康被害調査委員会設置要綱(昭和62年米山町要綱第1号)、石越町予防接種健康被害調査委員会設置要綱(昭和62年石越町要綱第1号)又は南方町予防接種健康被害調査委員会設置要綱(昭和62年南方町訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月12日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

登米市予防接種健康被害調査委員会設置条例

平成17年4月1日 条例第124号

(平成19年4月1日施行)