○登米市保健活動推進員設置規則

平成17年4月1日

規則第101号

(設置)

第1条 地域住民の健康の保持増進を図り、健康な地域づくりをより効果的に推進するため、登米市保健活動推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 推進員は、行政区長から推薦された者を市長が委嘱する。

(定数)

第3条 推進員の定数は550人以内とし、支所行政区の定数は、別に定める。

(任期)

第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 推進員に欠員が生じた場合における補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(業務)

第5条 推進員は、第1条に規定する設置の目的を達成するため、行政区長、地区組織等と連携し、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域の連帯意識を高め、保健衛生思想の普及及び健康の保持増進の推進に努めること。

(2) 健康相談、健康教育、各種検診、予防接種その他の保健事業への参加及び受診の勧奨を行うこと。

(3) 住民からの健康に関しての相談及び情報を受け、必要に応じて市の担当者に連絡を行うこと。

(4) 地域の保健衛生に関する調査及び健康に関する行事又は事業に関し協力をすること。

(5) 前各号に定めるもののほか、保健活動に必要と認められる業務

(服務)

第6条 推進員は、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

2 推進員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(身分証明書)

第7条 推進員は、第5条の業務を行うに当たり、その身分を明確にするため、保健活動推進員証(別記様式)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 保健活動推進員証は、推進員を退職したときは、直ちに返納しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の迫町保健協力員設置要綱(昭和53年迫町要綱)、登米町保健推進員設置条例(昭和54年登米町条例第6号)、東和町保健活動推進員設置要綱(昭和41年東和町要綱)、東和町母子保健推進員設置要綱(昭和41年東和町要綱)、中田町健康推進員設置要綱(中田町)、豊里町健康推進員設置規程(平成11年豊里町訓令第6号)、石越町保健活動推進員設置要綱(石越町)、南方町母子保健推進員設置要綱(平成8年南方町)又は津山町保健推進員設置条例(昭和42年津山町条例規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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登米市保健活動推進員設置規則

平成17年4月1日 規則第101号

(平成17年4月1日施行)