○登米市狂犬病予防法施行細則

平成17年4月1日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 法第4条第1項の規定による登録の申請は、様式第1号によるものとする。

(原簿)

第3条 法第4条第2項の規定による原簿は、様式第2号によるものとする。

(死亡届)

第4条 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出は、様式第3号によるものとする。

(登録事項の変更届出)

第5条 法第4条第4項の規定による犬の所在地その他省令で定める事項の変更、同条第5項の規定による犬の所有者の変更の届出は、様式第4号によるものとする。

(鑑札の再交付)

第6条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、様式第5号によるものとする。

2 省令第6条第2項の規定による鑑札を発見した場合の届出は、様式第6号によるものとする。

(注射済票の再交付)

第7条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、様式第7号によるものとする。

(手数料領収の手続)

第8条 手数料納付者(以下「納付者」という。)に対する領収書は、鑑札又は注射済票を交付することをもってこれに代えるものとする。ただし、納付者から領収書発行の申し出があったときは、当該納付者に領収書を発行するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年8月27日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

登米市狂犬病予防法施行細則

平成17年4月1日 規則第99号

(平成19年8月27日施行)