○登米市保健センター管理規則
平成17年4月1日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市保健福祉施設条例(平成17年登米市条例第106号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、登米市保健センター(以下「保健センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 保健センターは、住民の健康づくり推進に寄与するため、次の事業を行う。
(1) 健康教育に関すること。
(2) 健康相談に関すること。
(3) 健康診査に関すること。
(4) 各種予防接種に関すること。
(5) 母子の健康指導に関すること。
(6) 成人の健康指導に関すること。
(7) 栄養指導に関すること。
(8) 地域における保健組織の活動育成に関すること。
(9) その他市民の健康管理及び健康増進に関すること。
(休所日及び開所時間)
第3条 保健センターの休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 保健センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 市長は、必要があると認めるときは、前2項に規定する休所日又は開所時間を変更し、又は臨時に休所日を設けることがある。
(使用できる者)
第4条 保健センターを使用できる者は、保健衛生を目的とした活動をする者で、市内に住所を有するものとする。
(遵守事項)
第6条 保健センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱す行為をしないこと。
(2) 許可を受けた使用時間を守ること。
(3) 使用許可を受けた施設又は設備以外に立ち入ったり、使用しないこと。
(4) 使用後は設備備品を原状に復し、清掃を行うこと。
(5) その他市長が指示すること。
(設備等損傷の届出)
第7条 使用者は、使用中に施設、設備、備品等を損傷し、又は亡失したときは、直ちに市長に報告しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月26日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市老人福祉センター管理規則等の規定は、平成18年9月1日から適用する。