○登米市保健センター管理規則

平成17年4月1日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市保健福祉施設条例(平成17年登米市条例第106号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、登米市保健センター(以下「保健センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 保健センターは、住民の健康づくり推進に寄与するため、次の事業を行う。

(1) 健康教育に関すること。

(2) 健康相談に関すること。

(3) 健康診査に関すること。

(4) 各種予防接種に関すること。

(5) 母子の健康指導に関すること。

(6) 成人の健康指導に関すること。

(7) 栄養指導に関すること。

(8) 地域における保健組織の活動育成に関すること。

(9) その他市民の健康管理及び健康増進に関すること。

(休所日及び開所時間)

第3条 保健センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 保健センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、前2項に規定する休所日又は開所時間を変更し、又は臨時に休所日を設けることがある。

(使用できる者)

第4条 保健センターを使用できる者は、保健衛生を目的とした活動をする者で、市内に住所を有するものとする。

(使用許可の申請)

第5条 条例第6条第1項の規定により許可を受けて保健センターを使用しようとする者は、使用しようとする日前3日(その日が休日の場合は、その前日)までに、保健センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が、特別の事情があると認めるときはこの限りでない。

2 市長は、前項に規定する申請書を審査し、支障がないと認めるときは、保健センター使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(遵守事項)

第6条 保健センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱す行為をしないこと。

(2) 許可を受けた使用時間を守ること。

(3) 使用許可を受けた施設又は設備以外に立ち入ったり、使用しないこと。

(4) 使用後は設備備品を原状に復し、清掃を行うこと。

(5) その他市長が指示すること。

(設備等損傷の届出)

第7条 使用者は、使用中に施設、設備、備品等を損傷し、又は亡失したときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の迫町保健センター管理規則(昭和57年迫町規則第3号)、石越町保健施設の管理及び運営規則(昭和59年石越町規則第4号)又は南方町保健センター管理規則(昭和61年南方町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月26日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市老人福祉センター管理規則等の規定は、平成18年9月1日から適用する。

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登米市保健センター管理規則

平成17年4月1日 規則第97号

(平成18年9月26日施行)