○登米市福祉タクシー利用助成に関する規則

平成17年4月1日

規則第92号

(目的)

第1条 この規則は、心身に重度の障害がある者に対し、タクシー利用料金の一部を助成することにより社会参加を促進し、もって福祉の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この規則において、「対象者」とは、登米市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者障害程度等級表に掲げる1級、2級又は3級(医師の指示により酸素濃縮器を常に使用している呼吸機能障害者と車椅子での移動に限られる者で体幹・下肢機能障害者に限る)に該当する者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生事務次官通知)の規定により療育手帳の交付を受けた者で、障害の程度(総合判定)が「A」の者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、障害の程度が1級又は2級の者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者から除くものとする。

(1) 申請月の属する年度(4月から6月までに申請した者にあっては、前年度)において、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により市町村民税が課せられている者又は市町村民税を課せられている者と同じ世帯の者

(2) 登米市透析患者の通院に要する交通費助成要綱(平成17年登米市告示第50号)に基づく通院交通費の助成を受けている者

(3) 登米市障害者自動車燃料費助成事業実施要綱(平成26年登米市告示第49号)第6条第1項の規定による障害者自動車燃料費助成券の交付を受けている者

(助成の範囲)

第3条 市長は、タクシーを利用する対象者(以下「利用者」という。)が、市と覚書を取り交わしたタクシー会社のタクシーを利用した場合に、利用助成券によってタクシー料金の一部を助成するものとし、これを超えるタクシー料金は、利用者の負担とする。

(申請及び登録)

第4条 利用者が助成を受けようとする場合には、登米市福祉タクシー利用助成券交付申請書(様式第1号)第2条の規定により交付を受けている手帳(以下「手帳」という。)を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、申請を受理したときは、その内容を審査し、助成対象者と認めたときは、登米市福祉タクシー利用助成券交付台帳(様式第2号)に登録するものとする。

3 登録は、単年度とし、引き続き次年度も利用助成券の交付を受けようとする者は、年度終了の1か月前から申請することができる。

(利用助成券の交付)

第5条 市長は、前条により登録された者に対し、登録日の属する月から当該年度分の登米市福祉タクシー利用助成券(様式第3号)を一括交付するものとする。

2 利用助成券は、1枚当たり500円とし、月4枚の割で交付し、月途中で登録された者については、登録月以降月4枚の割で交付するものとする。

3 利用助成券を亡失したときは、再交付しないものとする。

4 利用助成券を使用する場合は、1月当たり4枚を限度とする。

(利用助成券の有効期限)

第6条 利用助成券の有効期限は、交付した日の属する年度の末日までとする。

(利用助成券の譲渡等の禁止)

第7条 利用者は、利用助成券を譲渡又は貸与してはならない。

(手帳の携行)

第8条 利用者が利用助成券を使用する場合は、手帳を携行し、タクシーの乗務員から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(届出事項)

第9条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者又はその代理人が速やかに登米市福祉タクシー利用助成券返納(変更)(様式第4号)に未使用の利用助成券を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 利用者が死亡又は転出したとき。

(3) 心身の障害程度に変更があったとき。

(4) その他利用助成券が不要になったとき。

(利用助成券の返納)

第10条 市長は、利用者が次のいずれかに該当すると認めたときは、利用助成券の返還を命じ、以後の交付を停止することができる。

(1) 虚偽その他不正の申請によって利用助成券の交付を受けたとき。

(2) 第7条の規定に違反したとき。

(補則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の迫町福祉タクシー利用助成に関する規則(平成10年迫町規則第5号)、中田町福祉タクシー利用助成に関する規則(平成14年中田町規則第12号)、豊里町福祉タクシー利用助成事業実施要綱(平成13年豊里町告示第14号)、米山町住民バス事業タクシー利用助成に関する規則(平成11年米山町規則第15号)又は南方町福祉タクシー利用助成に関する規則(平成10年南方町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月7日規則第41号)

この規則は、平成19年6月7日から施行し、改正後の登米市福祉タクシー利用助成に関する規則は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年5月29日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市組織規則等の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成26年3月28日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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登米市福祉タクシー利用助成に関する規則

平成17年4月1日 規則第92号

(令和5年4月1日施行)