○登米市高齢者住宅及び障害者住宅整備資金貸付条例

平成17年4月1日

条例第120号

(趣旨)

第1条 この条例は、60歳以上の高齢者と同居する世帯に係る高齢者の居住環境を改善するため、高齢者の専用居室等及び障害者(身体障害者手帳の所持者で障害の程度が1級から4級までの者。療育手帳の総合判定「A」に該当する者。その他重度の障害者(児)であって、市長が特に認めた者)又は障害者と同居する世帯に係る障害者の住宅を、整備するために要する資金(以下「高齢者住宅及び障害者住宅整備資金」という。)の貸付けについて必要な事項を定めるものとする。

(貸付事業)

第2条 高齢者住宅及び障害者住宅整備資金の貸付対象は、貸付けを受ける者が所有し、かつ、居住する住宅(本人の直系尊属及び卑属又は配偶者が所有し、本人の居住する住宅を含む。)について高齢者の専用居室等及び障害者の住宅を増改築又は改造(維持補修的なものは除く。)する事業とする。

(貸付けを受けることができる者の資格)

第3条 この貸付けを受けることのできる者は、登米市に住所を有する者で次の要件を備えている者でなければならない。

(1) 市税及び国民年金保険料を完納していること。

(2) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。

(3) 貸付けを受けた資金の償還及び利息の支払について、充分な支払能力を有すること。

(4) 登米市に住所を有する確実な連帯保証人があること。

(貸付けの条件)

第4条 貸付けの条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付金の利率 財政融資資金の貸付利率と同率とする。

(2) 貸付金の償還方法 資金交付の月の翌月から起算して10年以内に元利均等の方法により、月賦償還とする。ただし、期限前において繰上償還することができる。

(3) 延滞金 延滞額につき14.6パーセントとする。

(貸付金)

第5条 資金の貸付額は、政府が毎年度市町村に対して貸付けを行う範囲とする。

(借入れの申込み)

第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、市長が定める手続により資金の借入申込みをしなければならない。

(貸付けの決定及び通知)

第7条 市長は、前条の申込みがあったときは、貸付けの可否及び貸付額を決定し、その結果を申込者に通知しなければならない。

(工事の着手及び完成)

第8条 前条の規定により資金の貸付決定を受けた者は、別に定める期間内に工事に着手し、完成させ、その都度速やかに市長に届け出なければならない。

(資金の交付)

第9条 前条の工事完成の届出があったときは、市長は、所定の検査を行い別に定めるところによる貸付契約を締結すると同時に資金を交付するものとする。

(償還方法の特例)

第10条 市長は、資金の貸付けを受けた者が地震、水災、火災その他の災害によって貸付金の償還又は利息の支払が困難となったときは、貸付金の償還又は利息の支払についての条件を変更することができる。

(貸付けの取消し及び返還)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、資金の貸付けの決定を取り消し、又は既に貸し付けた資金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 資金貸付けの決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) 貸付金を目的外に使用したとき。

(4) その他不正な行為があったとき。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の登米町高齢者住宅及び障害者住宅整備資金貸付条例(昭和54年登米町条例第7号)又は豊里町障害者住宅整備資金貸付条例(昭和56年豊里町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

登米市高齢者住宅及び障害者住宅整備資金貸付条例

平成17年4月1日 条例第120号

(平成17年4月1日施行)