○登米市敬老祝金等条例

平成17年4月1日

条例第119号

(目的)

第1条 この条例は、登米市に居住する高齢者に対し、敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、もって敬老の意を表し、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給資格)

第2条 祝金は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されている者のうち、当該年度中に95歳又は100歳に達する者であって、次の各号に掲げる要件に該当するものに支給する。

(1) 95歳 当該年度の9月1日において、市内に引き続き5年以上住所を有する者

(2) 100歳 当該年度の誕生日において、市内に引き続き10年以上住所を有する者

(祝金の支給額)

第3条 祝金の支給額は、次に定めるとおりとする。

(1) 95歳 20,000円

(2) 100歳 100,000円

(祝金の支給時期)

第4条 祝金は、毎年9月に支給する。ただし、第2条第2号に該当する者についてはその者の誕生日に支給することができる。

(譲渡等の禁止)

第5条 祝金を受ける権利は他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(弔慰金の支給)

第6条 祝金の受給資格者が、第2条に規定する受給資格を取得した日から当該祝金を支給する日までに死亡したときは、その祝金を弔慰金として死亡した者と同一世帯の生計中心者又は市長が定める者に支給する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年6月21日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は平成19年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第1項の規定は、平成19年度の祝金の支給に限り、平成19年1月1日から平成19年3月31日までに第3条に定める年齢に到達した者を含むものとする。

(平成24年6月29日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月6日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年2月21日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

登米市敬老祝金等条例

平成17年4月1日 条例第119号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年4月1日 条例第119号
平成19年6月21日 条例第39号
平成24年6月29日 条例第27号
平成27年3月6日 条例第15号
令和2年2月21日 条例第9号