○登米市家庭児童相談員設置規則

平成17年4月1日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、家庭児童福祉に関する相談業務の充実強化及び配偶者等からの暴力等により被害を受けた者の自立を支援するため、家庭児童相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 相談員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 家庭児童福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。

(2) 家庭児童福祉に関する相談に応じ、必要な面接、調査、訪問、指導等を行うこと。

(3) 家庭における児童の養育に関する正しい知識及び技術の普及を図ること。

(4) 配偶者等からの身体的、精神的、性的暴力等により被害を受けた者の自立を支援すること。

(5) 登米市要保護児童対策地域協議会に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所が行う家庭児童福祉に関する業務のうち、専門的技術を必要とする相談業務を行うこと。

(定数)

第4条 相談員の定数は、3人以内とする。

(任用)

第5条 相談員は、人格円満で社会的信望があり、健康で家庭児童福祉の増進に熱意と識見を有する者であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するもののうちから、市長が任用する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 医師

(3) 社会福祉士

(4) 社会福祉主事として、2年以上児童福祉事業に従事した者

(5) 前各号に掲げる者のほか、相談員として必要な知識及び経験を有する者

(身分証明書)

第6条 相談員は、その身分を証するため身分証明書(別記様式)を携帯し、関係者の求めがあるときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年2月20日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条及び第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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登米市家庭児童相談員設置規則

平成17年4月1日 規則第74号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成17年4月1日 規則第74号
平成25年2月20日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第10号