○登米市南方子育てサポートセンター条例

平成17年4月1日

条例第116号

(設置)

第1条 子どもを養育する家庭及び地域の総合的な子育て支援施策の推進を図り、次代を担う児童の福祉の増進に寄与するため、登米市南方子育てサポートセンター(以下「子育てサポートセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 子育てサポートセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

登米市南方子育てサポートセンター

登米市南方町新高石浦130番地

(事業)

第3条 子育てサポートセンターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 育児不安等についての相談及び指導に関すること。

(2) 子育て支援情報の提供及び育児講座等の実施に関すること。

(3) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること。

(4) 放課後児童クラブに関すること。

(5) 幼稚園児の預かり保育に関すること。

(6) 子育てボランティアの育成及び支援に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める事業

(職員)

第4条 子育てサポートセンターに所長その他必要な職員を置くことができる。

(使用できる者)

第5条 子育てサポートセンターを使用できる者は、次のとおりとする。

(1) 市内に居住する乳幼児、児童及びその養育者

(2) 市内において子育て家庭の支援活動を行う者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(休館日)

第6条 子育てサポートセンターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(開館時間及び使用時間)

第7条 子育てサポートセンターの開館時間及び使用時間は、次のとおりとする。

(1) 開館時間

 月曜日から金曜日までは、午前8時30分から午後6時30分まで

 土曜日及び長期の休業日は、午前7時30分から午後6時30分まで

(2) 使用時間 午前8時30分から午後5時まで

(使用の制限)

第8条 市長は、子育てサポートセンターを使用する者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、センターの管理運営上不適当と認めるとき。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

登米市南方子育てサポートセンター条例

平成17年4月1日 条例第116号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成17年4月1日 条例第116号