○登米市児童厚生施設条例

平成17年4月1日

条例第115号

(設置)

第1条 児童の健全な育成を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童厚生施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童厚生施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 児童館

名称

位置

迫児童館

登米市迫町佐沼字錦108番地

登米児童館

登米市登米町寺池目子待井391番地

中田児童館

登米市中田町石森字加賀野一丁目17番地3

米山児童館

登米市米山町西野字西小路裏103番地

(2) 児童遊園

名称

位置

迫梅ケ沢児童遊園

登米市迫町新田字下板橋2番地18

迫谷地児童遊園

登米市迫町北方字新谷地113番地

迫緑ケ丘児童遊園

登米市迫町北方字富永110番地5

迫八幡児童遊園

登米市迫町佐沼字鉄砲丁31番地3

迫山ノ神児童遊園

登米市迫町新田字山ノ神190番地

迫なかよし児童遊園

登米市迫町森字西表195番地

迫南佐沼児童遊園

登米市迫町佐沼字南佐沼二丁目3番地5

迫天神児童遊園

登米市迫町佐沼字下田中47番地

迫吐出児童遊園

登米市迫町森字吐出390番地2

東和ほまれ児童遊園

登米市東和町米谷字画像荷75番地

豊里加々巻児童遊園

登米市豊里町新加々巻29番地2

米山中津山児童遊園

登米市米山町中津山字羽場88番地

米山羽黒児童遊園

登米市米山町字桜岡新楠田46番地

南方東郷児童遊園

登米市南方町堂地220番地1

南方沼崎児童遊園

登米市南方町沼崎前11番地

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の迫町児童厚生施設条例(昭和52年迫町条例第26号)、児童厚生施設条例(昭和51年登米町条例第4号)、東和町児童厚生施設設置条例(昭和58年東和町条例第17号)、中田町児童館設置条例(平成14年中田町条例第9号)、米山町児童館設置条例(平成14年米山町条例第9号)、石越町児童厚生施設条例(昭和56年石越町条例第8号)又は南方町児童遊園設置条例(昭和51年南方町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月9日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月1日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号の表の改正規定及び同条第2号の表の改正規定(豊里下町児童遊園の項を削る改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。

(登米市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 登米市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年登米市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年2月25日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年6月8日条例第19号)

この条例は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年2月24日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

登米市児童厚生施設条例

平成17年4月1日 条例第115号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成17年4月1日 条例第115号
平成18年3月10日 条例第3号
平成21年3月9日 条例第12号
平成30年3月1日 条例第9号
平成31年2月25日 条例第7号
令和4年6月8日 条例第19号
令和5年2月24日 条例第10号