○登米市保育所等保育料徴収規則
平成17年4月1日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市保育所設置条例(平成17年登米市条例第111号。以下「保育所条例」という。)第6条の規定に基づく保育料及び登米市認定こども園設置条例(令和2年登米市条例第30号。以下「こども園条例」という。)第5条の規定に基づく利用者負担額の徴収等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育料 保育所条例第6条第1項及び保育所条例附則第3項並びにこども園条例第5条第1項の規定により徴収する費用をいう。
(2) 保護者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に定める者をいう。
(3) 扶養義務者 民法(明治29年法律第89号)第877条に定める者をいう。
(保育料の額等)
第3条 保育料の額は、登米市子どものための教育・保育給付の利用者負担額を定める規則(平成28年登米市規則第22号)第3条に規定する額とする。
(保育料の納期限)
第5条 保育料の納期限は、毎月25日とする。
2 前項の納期限が土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、金融機関の翌営業日とする。
2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発付の日から15日以内とする。
(滞納処分)
第7条 市長は、前条の規定により督促を受けた者が再度指定された納期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、児童福祉法第56条第7項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる。
(保育料徴収吏員)
第8条 市長は、前条の規定により保育料を滞納処分しようとする場合において、滞納処分の執行に関する事務のうち、地方税の滞納処分の例として次に掲げる事務に係る権限を地方自治法第153条第1項の規定により、保育所等運営事務に従事する職員又は地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第3号に規定する徴税吏員(以下「保育料徴収吏員」という。)に委任する。
(1) 滞納者の差押に関すること。
(2) 滞納者の財産を調査するため、滞納者等へ質問し、又は検査すること。
(3) 滞納者等の居住等の捜索に関すること。
2 保育料徴収吏員は、前項各号の事務を行うときは、保育料徴収吏員証(様式第4号)又は登米市税条例施行規則(平成17年登米市規則第35号)第4条に規定する徴税吏員証を携行し、関係者の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の保育所保育料徴収規則(昭和62年迫町規則第2号)、保育所保育料徴収規則(昭和62年登米町規則第1号)、東和町保育所保育料徴収規則(昭和51年東和町規則第5号)、保育所管理規則(昭和62年中田町規則第4号)、豊里町保育園管理規則(平成12年豊里町規則第12号)、米山町保育園管理規則(昭和57年米山町規則第5号)、石越町保育所管理規程(平成2年石越町訓令第4号)、保育の実施に関する条例施行規則(昭和62年南方町規則第6号)又は津山町保育の実施に関する条例施行規則(平成元年津山町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(児童手当からの保育料の徴収)
3 市長は、児童手当法(昭和46年法律第73号)第21条第1項の規定による保護者等からの児童手当等に係る保育料の徴収等申出書(附則様式第1号。以下「徴収等申出書」という。)の提出及び同法第22条第1項の規定による特別徴収の方法によって児童手当から保育料を徴収することができる。
4 前項の徴収等申出書は、児童手当支払期月ごとの前月の15日までに市長に提出しなければならない。
6 第4項の規定は、変更等申出書の提出について準用する。
(広域利用児の保育料の額)
8 他の市町村に住所を有する入所児童の保育料の額は、第3条の規定にかかわらず、当該市町村が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づき決定する利用者負担額とする。
附則(平成18年12月1日規則第72号)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成19年5月29日規則第40号)
この規則は、平成19年5月29日から施行し、改正後の登米市保育所保育料徴収規則は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年7月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月28日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条第1項及び別表第2の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年1月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月13日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第20号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月31日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市保育所保育料徴収等規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年9月3日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市保育所保育料徴収等規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月19日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月31日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月19日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第3号の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月20日規則第25号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。ただし、別表第1第1階層の項の改正規定(「による支援給付需給世帯」を「の規定による支援給付受給世帯」に改める部分に限る。)及び同表備考2(1)の改正規定(「いない者」を「ない者」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月27日規則第5号)
この規則は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の登米市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の登米市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の登米市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の登米市高額療養費貸付けに関する規則、第7条の規定による改正前の登米市生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の登米市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の登米市保育所管理規則、第10条の規定による改正前の登米市保育所保育料徴収等規則、第11条の規定による改正前の登米市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の登米市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の登米市老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の登米市高齢者住宅及び障害者住宅整備資金貸付条例施行規則、第15条の規定による改正前の登米市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の登米市国民健康保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の登米市介護保険法施行細則、第18条の規定による改正前の登米市農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則、第19条の規定による改正前の登米市土地改良事業分担金等徴収条例施行規則、第20条の規定による改正前の登米市道路占用規則、第21条の規定による改正前の登米市下水道条例施行規則、第22条の規定による改正前の登米市浄化槽整備推進事業条例施行規則、第23条の規定による改正前の登米市営住宅条例施行規則、第24条の規定による改正前の登米市特定公共賃貸住宅条例施行規則、第25条の規定による改正前の登米市危険物の規制に関する規則、第27条の規定による改正前の登米市福祉作業所管理規則、第28条の規定による改正前の登米市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第29条の規定による改正前の登米市児童福祉法施行細則、第30条の規定による改正前の登米市身体障害者福祉法施行細則、第31条の規定による改正前の登米市知的障害者福祉法施行細則、第32条の規定による改正前の登米市平筒沼いこいの森自然環境保全条例施行規則、第33条の規定による改正前の登米市障害者地域活動支援センター管理規則、第34条の規定による改正前の登米市子ども手当事務処理規則、第35条の規定による改正前の登米市児童手当事務取扱規則、第36条の規定による改正前の登米市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の登米市子どものための教育・保育給付の支給認定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月29日規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月2日規則第26号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。