○登米市社会福祉法人の助成に関する条例
平成17年4月1日
条例第108号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項に定めるもののほか、社会福祉法人の助成について、必要な事項を定めるものとする。
(助成)
第2条 市長は必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し予算の範囲内において助成を行うことができる。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) その他市長が必要と認める書類
(使用制限等)
第4条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。
2 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、市長は助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の迫町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年迫町条例第13号)、社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年登米町条例第7号)、中田町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和52年中田町条例第12号)、豊里町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和57年豊里町条例第30号)、米山町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年米山町条例第3号)、石越町社会福祉法人の助成に関する条例(平成2年石越町条例第17号)、南方町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和46年南方町条例第14号)又は津山町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年津山町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。