○登米市民生委員推薦会規則

平成17年4月1日

規則第165号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定数等)

第2条 推薦会の委員(以下「委員」という。)の定数は、14人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱するものとする。

(1) 市議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(招集)

第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日3日前までに招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(民生委員候補者の決定)

第4条 委員長は、市長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、直ちに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

登米市民生委員推薦会規則

平成17年4月1日 規則第165号

(平成26年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第165号
平成26年6月30日 規則第28号