○登米市生活保護法施行細則

平成17年4月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 保護台帳(様式第2号)

(3) 保護決定調書(様式第3号)

(4) 保護金品支給台帳(様式第4号)

(5) ケース記録票(様式第5号)

(6) 面接受付簿(様式第6号)

(7) ケース番号搭載簿(様式第7号)

(8) 保護申請受理簿(様式第8号)

(9) 医療券交付処理簿(様式第9号)

(10) 介護券交付処理簿(様式第10号)

(緊急保護実施の通知)

第3条 所長は、法第19条第2項の規定による保護を実施したときは、前条第2号第4号及び第5号並びに第6条に規定する書類の写しを添付して、速やかにその旨を当該被保護者の居住地を所管する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条の規定により設置された福祉に関する事務所(同法附則第7項に規定する支庁又は地方事務所を含む。以下「福祉事務所」という。)の長に通知しなければならない。

(居住地変更の通知)

第4条 所長は、被保護者がその居住地を他の福祉事務所の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、被保護者転出通知書(様式第11号)により新居住地を所管する福祉事務所の長に通知しなければならない。

2 前項の通知書には、保護の決定及び実施上、所長が必要と認める書類を添付するものとする。

(保護の申請)

第5条 保護の開始又は保護の変更申請は、保護申請書(様式第12号)に次に掲げる書類のうち所長が必要と認めるものを添付して行うものとする。

(1) 収入申告書(様式第13号)

(2) 資産申告書(様式第14号)

(3) 同意書(様式第15号)

(4) 給与証明書(様式第16号)

(5) 家賃(地代)証明書(様式第17号)

(6) 住宅補修計画書(様式第18号)

(7) 生業計画書(様式第19号)

(8) 扶養義務者状況届(様式第20号)

(9) 民生委員の意見書(様式第21号)

(10) 自立更生計画書(様式第22号)

2 医療扶助の申請は、保護申請書又は保護変更申請書(傷病届)(様式第23号)によるものとする。

3 葬祭扶助の申請は、葬祭扶助申請書(様式第24号)によるものとする。

4 所長は、必要があると認めるときは、前3項に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができるものとする。

(保護決定通知書等)

第6条 所長は、前条による申請に係る決定を行ったときは、保護決定(変更)通知書(様式第25号。以下「保護等決定等通知書」という。)又は保護申請却下通知書(様式第25号の2)により、申請者に通知しなければならない。

2 所長は、法第25条の規定により職権をもって保護の種類、程度及び方法を決定したときは、保護等決定通知書により被保護者に通知しなければならない。

3 所長は、被保護者が保護を必要としなくなったときは、速やかに保護の停止又は廃止を決定し、保護廃止(停止)決定通知書(様式第26号)により被保護者に通知しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、医療扶助及び介護扶助の現物給付を決定したときは、申請者に対する決定通知書の送付を省略することができる。

(書面による指導及び指示)

第7条 所長は、法第27条第1項の規定による指導又は指示を書面により行うときは、指導書(様式第27号)又は指示書(様式第28号)により行うものとする。

(検診の命令等)

第8条 所長は、法第28条第1項の規定により要保護者に対し検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第29号)により行うものとする。

(扶養及び養育の照会)

第9条 所長は、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、生活保護扶養照会書(様式第30号)及び扶養届書(様式第31号)により行うものとする。

(入所等の委託)

第10条 所長は、法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を救護施設、更正施設その他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託しようとするときは、その施設の長又は私人に対する入所(養護)委託書(様式第32号)により行うものとする。

(保護金品の支給方法)

第11条 所長は、被保護者又はその他保護金品の交付を受けることのできる者に対して保護金品を交付するときは、保護等決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(被保護者の届出)

第12条 法第61条の規定による被保護者の届出は、変動届(様式第33号)により行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、収入状況に変動があったときの届出は、収入申告書により行わなければならない。

(就労自立給付金の支給)

第13条 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金(以下「就労自立給付金」という。)の支給の申請は、就労自立給付金申請書(様式第34号)により行うものとする。

2 所長は、就労自立給付金の支給を決定するときは、就労自立給付金決定調書(様式第35号)を作成しなければならない。

3 所長は、就労自立給付金の支給を決定したときは、就労自立給付金決定通知書(様式第36号)により、申請者に通知しなければならない。

(進学準備給付金の支給)

第14条 法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金(以下「進学準備給付金」という。)の支給の申請は、進学準備給付金申請書(様式第37号)により行うものとする。

2 所長は、進学準備給付金の支給又は不支給の決定をするときは、進学準備給付金支給(不支給)決定調書(様式第38号)を作成しなければならない。

3 所長は、前項の決定をしたときは、進学準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第39号)により、申請者に通知しなければならない。

(徴収金等支払の申出)

第15条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項又は第3項に基づく徴収金の場合)(様式第40号)により行うものとする。

2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2に基づく徴収金の場合)(様式第41号)により行うものとする。

(不服申立て)

第16条 法第64条の規定による審査請求は、審査請求書(様式第42号)により行うものとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第43号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の登米市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の登米市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の登米市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の登米市高額療養費貸付けに関する規則、第7条の規定による改正前の登米市生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の登米市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の登米市保育所管理規則、第10条の規定による改正前の登米市保育所保育料徴収等規則、第11条の規定による改正前の登米市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の登米市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の登米市老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の登米市高齢者住宅及び障害者住宅整備資金貸付条例施行規則、第15条の規定による改正前の登米市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の登米市国民健康保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の登米市介護保険法施行細則、第18条の規定による改正前の登米市農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則、第19条の規定による改正前の登米市土地改良事業分担金等徴収条例施行規則、第20条の規定による改正前の登米市道路占用規則、第21条の規定による改正前の登米市下水道条例施行規則、第22条の規定による改正前の登米市浄化槽整備推進事業条例施行規則、第23条の規定による改正前の登米市営住宅条例施行規則、第24条の規定による改正前の登米市特定公共賃貸住宅条例施行規則、第25条の規定による改正前の登米市危険物の規制に関する規則、第27条の規定による改正前の登米市福祉作業所管理規則、第28条の規定による改正前の登米市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第29条の規定による改正前の登米市児童福祉法施行細則、第30条の規定による改正前の登米市身体障害者福祉法施行細則、第31条の規定による改正前の登米市知的障害者福祉法施行細則、第32条の規定による改正前の登米市平筒沼いこいの森自然環境保全条例施行規則、第33条の規定による改正前の登米市障害者地域活動支援センター管理規則、第34条の規定による改正前の登米市子ども手当事務処理規則、第35条の規定による改正前の登米市児童手当事務取扱規則、第36条の規定による改正前の登米市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の登米市子どものための教育・保育給付の支給認定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に定める規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 様式第25号、様式第26号(「審査請求をした日」の次に「(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第23条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあっては、当該不備を補正した日)」を、「50日」の次に「(50日以内に同法第43条第3項の規定により通知を受けた場合は、70日)」を加える部分に限る。)及び様式第36号の改正規定並びに次号の規定を除いた部分の改正規定 平成30年10月1日

(2) 第13条の次に次の1条を加える改正規定 平成30年1月1日

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登米市生活保護法施行細則

平成17年4月1日 規則第59号

(平成31年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第59号
平成27年12月28日 規則第43号
平成28年3月31日 規則第30号
平成31年3月1日 規則第4号