○登米市艇管理規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、艇の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 スポーツの振興及び普及を図り、もって市民の心身の健全な発達・福祉の増進に資するため、艇を置く。
(休業日)
第3条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から1月3日まで。
(3) 教育長は必要があると認めるときは、休業日を変更することができる。
(貸出し時間)
第4条 艇の貸出しは、午前9時から午後4時30分までとする。
(使用許可)
第5条 艇の使用許可を受けようとする者は、使用しようとする3か月前から使用当日までの期間内に迫B&G海洋センター所長(以下「所長」という。)まで申請しなければならない。
(き損届け)
第6条 艇を使用する者は、当該施設、設備をき損又は亡失した時は、直ちにその旨を館長に届け出なければならない。
2 所長は、使用する者の故意又は過失によるものと認められた時は、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、管理運営に必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。