○登米市海洋センター管理規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第37号

(目的)

第1条 この規則は、登米市海洋センター条例(平成17年登米市条例第101号。以下「条例」という。)第13条に基づき、登米市海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用許可申請)

第2条 海洋センターを利用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、利用しようとする日の1か月前から7日前までに登米市海洋センター利用許可申請書(様式第1号)により、登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。ただし、個人で利用する場合の利用許可申請については、利用当日窓口において口頭申出により行うことができる。

(利用許可)

第3条 教育委員会は、前条の規定に基づく申請を適当と認めたときは、登米市海洋センター利用許可書(様式第2号)により許可するものとする。ただし、許可しないときは申請者にその旨通知しなければならない。

2 教育委員会は、個人利用に係る利用の許可の手続については、他に利用予定がなく、又は他の利用者の妨げにならない限りにおいて許可し、別に定める施設利用簿(様式第3号)に所要事項を記載しなければならない。

(利用許可の制限)

第4条 教育委員会は、利用しようとするものが次に該当すると認めるときは、利用許可しないものとする。

(1) 保護者が付き添わない、小学4年生以下のもの

(2) 海洋センターの設置目的以外の集会等に利用するおそれがあると認められるもの

(3) 許可なく海洋センター内において募金行為、物品の販売又は飲食物の提供等をするもの

(4) 他人に危険を及ぼし、又は迷惑となる行為若しくはそのおそれのあるもの

(5) その他海洋センターの管理運営上不適当と認めるもの

2 利用者は、海洋センターの利用について教育委員会の指示に従わなければならない。

(利用の変更)

第5条 利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)か、その利用を取り消し、又は変更しようとするときは、登米市海洋センター利用(利用変更)許可申請書(様式第1号)に利用許可書を添えて速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(利用許可の取消し)

第6条 教育委員会は、利用するものが、利用目的以外に利用したとき、又はその利用が海洋センターの管理運営上支障があると認めたときは、利用を停止又は利用許可を取り消すことができる。

(使用料の納入)

第7条 使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときはこの限りでない。

(使用料の減免及び還付)

第8条 条例第9条及び第10条の規定による使用料の減免及び返還については、登米市公の施設等の使用料の減免等に関する規則(平成19年登米市規則第9号)を適用する。

(損傷の届出等)

第9条 利用者は、海洋センターの施設、設備その他の物件を損傷又は亡失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項の損傷又は亡失が海洋センターを利用するものの故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

(利用終了の届出)

第10条 利用者は、海洋センターの利用を終了したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出てその点検を受けなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の迫町海洋センターの管理運営に関する規則(平成9年迫町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の登米市海洋センター管理規則の規定によりなされた利用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市海洋センター管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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登米市海洋センター管理規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第37号

(平成19年4月1日施行)