○登米市スポーツ推進委員規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、登米市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関及びその他の行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体及びその他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。

(5) 住民一般に対し、スポーツについての啓発を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定により委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。

(定数)

第3条 委員の定数は、82人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任することができる。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、同項の期間中においても、委員を免職することができる。

(服務)

第5条 委員は相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

(研修)

第6条 委員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の迫町体育指導委員設置条例(昭和33年迫町条例第3号)、登米町体育指導委員に関する規則(昭和37年登米町教育委員会規則第1号)、東和町体育指導委員設置条例(昭和33年東和町条例第2号)、中田町体育指導委員に関する規則(昭和37年中田町教委規則第1号)、豊里町体育指導委員に関する規則(平成4年豊里町教委規則第7号)、米山町体育指導委員規則(昭和38年米山町教委規則第1号)、石越町体育指導委員に関する規則(昭和48年石越町教委規則第2号)、南方町体育指導委員に関する規則(昭和49年南方町教委規則第1号)又は津山町体育指導委員に関する規則(昭和37年津山町教委規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年4月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

登米市スポーツ推進委員規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第30号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第30号
平成24年4月1日 教育委員会規則第6号