○登米市スポーツ推進審議会条例

平成17年4月1日

条例第224号

(設置)

第1条 スポーツの振興を図るため、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、登米市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議し、教育委員会に建議する。

(1) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。

(2) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(3) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。

(4) スポーツ団体の育成に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの振興に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、20人以内の委員で組織する。

(任期)

第4条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 審議会の委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人をおく。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の米山町スポーツ振興審議会条例(昭和59年米山町条例第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月20日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(審議会の同一性)

2 第1条の規定による改正前の登米市スポーツ振興審議会条例(以下「旧条例」という。)第1条の規定により置かれた登米市スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)は、第1条の規定による改正後の登米市スポーツ推進審議会条例(以下「新条例」という。)第1条の規定により置かれた登米市スポーツ推進審議会(以下「新審議会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。

(委員の任命及び任期の特例)

3 この条例の施行の際現にスポーツ基本法による改正前のスポーツ振興法(昭和36年法律第141号。以下「旧法」という。)第18条第4項の規定により任命された旧審議会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、新条例第3条第2項の規定により新審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新条例第4条第1項の規定にかかわらず、施行日における旧法第18条第4項の規定により任命された旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

登米市スポーツ推進審議会条例

平成17年4月1日 条例第224号

(平成23年12月20日施行)