○登米市歴史資料館条例
平成17年4月1日
条例第93号
(設置)
第1条 考古資料、民俗資料、文書資料等の歴史に関する資料及び美術芸能作品等芸術等に関する資料を収集し、保管し、及び公開し、併せてこれらの資料に関する調査研究等を行い、もって市民の文化の振興を図るため、歴史資料館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 歴史資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
登米懐古館 | 登米市登米町寺池桜小路72番地6 |
警察資料館 | 登米市登米町寺池中町3番地 |
教育資料館 | 登米市登米町寺池桜小路6番地 |
水沢県庁記念館 | 登米市登米町寺池桜小路1番地5 |
伝統芸能伝承館 | 登米市登米町寺池上町42番地 |
(職員)
第3条 歴史資料館に、館長その他の職員を置くことができる。
(休館日)
第4条 歴史資料館の休館日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。
2 登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要と認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(開館時間)
第5条 歴史資料館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、伝統芸能伝承館の施設(以下「伝承館」という。)の使用については、午後10時までとする。
2 教育委員会は、特別の事情があるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。
(観覧料)
第6条 歴史資料館の展示品を観覧しようとする者は、別表に定める観覧料を市長に納付しなければならない。
(入館の制限)
第7条 教育委員会は、歴史資料館の展示品を観覧しようとする者又は当該展示品を観覧する者(以下「入館者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) その他歴史資料館の管理上支障があるとき。
(利用許可)
第8条 伝承館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 教育委員会は、伝承館を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 伝承館又はその設備を毀損するおそれがあるとき。
(3) その他伝承館設置の目的に反するとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例及びこの条例に基づく規則等に違反したときは、その利用の許可を取り消し、又はその利用を停止することができる。
(使用料)
第10条 利用者は、別表に定める使用料を市長に前納しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(観覧料等の減免及び還付)
第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料及び使用料を減免することができる。
2 既納の観覧料及び使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(損害賠償)
第12条 歴史資料館の展示品、施設、設備等を汚損し、毀損し、又は滅失して市に損害を与えた者は、これを原状に回復し、又は教育委員会が認定する額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第13条 教育委員会は、歴史資料館の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に当該歴史資料館の管理を行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第14条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 歴史資料館の入館及び利用許可に関する業務
(2) 歴史資料館の料金の徴収に関する業務
(3) 歴史資料館施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第15条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他教育委員会が定めるところに従い、歴史資料館の管理を行わなければならない。
(利用料金)
第16条 第13条第1項の規定により歴史資料館の管理を指定管理者に行わせる場合において、入館者又は利用者は、観覧料又は使用料(以下これらを「利用料金」と総称する。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額(以下「基準額」という。)に100分の50を乗じて得た額から基準額までの範囲内において、市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
3 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の還付)
第17条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、災害その他不可抗力により利用できなくなったとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用料金の減免)
第18条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の歴史資料館条例(平成8年登米町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月20日条例第252号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市歴史資料館条例の規定によりなされた使用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市歴史資料館条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市登米祝祭劇場条例、登米市歴史資料館条例、登米市中田農産物加工所条例、登米市米山農村総合管理施設条例、登米市迫にぎわいセンター条例、登米市とよま観光物産センター条例、登米市春蘭亭条例、登米市東和物産交流施設条例、登米市もくもくランド条例、登米市東和川端高齢者等活動生活支援促進機械施設条例及び登米市福祉作業所条例の規定によりなされた利用許可、手続その他の行為は、改正後の登米市登米祝祭劇場条例、登米市歴史資料館条例、登米市中田農産物加工所条例、登米市米山農村総合管理施設条例、登米市迫にぎわいセンター条例、登米市とよま観光物産センター条例、登米市春蘭亭条例、登米市東和物産交流施設条例、登米市もくもくランド条例、登米市東和川端高齢者等活動生活支援促進機械施設条例及び登米市福祉作業所条例の規定によりなされた利用許可、手続その他の行為とみなす。
附則(平成31年2月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和元年教育委員会規則第3号で令和元年9月1日から施行。ただし、登米市歴史資料館条例(平成17年登米市条例第93号)別表の2の表の改正規定及び別表の3の表の改正規定(同表を別表の2の表とする部分に限る。)は、同月8日から施行)
別表(第6条、第10条、第16条関係)
1 各施設に係る観覧料
区分 | 観覧料(1人1回につき) | |||||
登米懐古館 | 警察資料館 | 教育資料館 | 水沢県庁記念館 | 伝統芸能伝承館 | ||
常設展示 (個人) | 一般(学生を含む。) | 400円 | 300円 | 400円 | 200円 | 200円 |
高校生 | 300円 | 200円 | 300円 | 150円 | 150円 | |
小・中学生 | 200円 | 150円 | 200円 | 100円 | 100円 | |
常設展示(団体) | 一般(学生を含む。) | 320円 | 240円 | 320円 | 160円 | 160円 |
高校生 | 240円 | 160円 | 240円 | 120円 | 120円 | |
小・中学生 | 160円 | 120円 | 160円 | 80円 | 80円 | |
特別展示 | 各施設2,000円 |
備考 「団体」とは、20人以上で観覧する場合をいい、それぞれの区分に定める基準額による。
2 施設使用料
公の施設の名称 | 区分 | 使用の方法 | 使用料(1時間当たり) | |
市内の者の利用 | 他市町村の者の利用 | |||
伝統芸能伝承館 | 能舞台 | 入場料を徴収しない場合 | 600円 | 左記当該料金の5割増 |
入場料を徴収する場合 | 1,500円 | |||
見所 | 入場料を徴収しない場合 | 400円 | ||
入場料を徴収する場合 | 1,000円 |