○登米市善王寺コミュニティセンター管理規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市善王寺コミュニティセンター条例(平成17年条例第89号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、登米市善王寺コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により許可を受けようとするものは、善王寺コミュニティセンター利用許可申請書(様式第1号)を登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第3条 教育委員会は、前条の規定に基づく申請を適当と認めたときは、善王寺コミュニティセンター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料の納入)

第4条 利用者は、使用料を遅滞なく納付しなければならない。

(使用料の減免及び還付)

第5条 条例第9条及び第10条の規定による使用料の減免及び還付については、登米市公の施設等の使用料の減免等に関する規則(平成19年登米市規則第9号)を適用する。

(利用終了の届出)

第6条 利用者は、コミュニティセンターの利用を終了したときは整理整とんの後、届け出なければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 条例第13条第1項の規定によりコミュニティセンターの管理を指定管理者に行わせるときは、第2条の規定中「登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあり、第3条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第4条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第5条の規定中「使用料の減免及び還付」とあるのは「利用料金の減免及び返還」と読み替えるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の米山町善王寺コミュニティセンター管理規則(平成8年米山町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の登米市善王寺コミュニティセンター管理規則の規定によりなされた利用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市善王寺コミュニティセンター管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年4月1日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の登米市善王寺コミュニティセンター管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の登米市善王寺コミュニティセンター管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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登米市善王寺コミュニティセンター管理規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第29号

(平成22年4月1日施行)