○登米市青少年センター条例

平成17年4月1日

条例第86号

(設置)

第1条 団体宿泊訓練、野外活動その他各種教育を行い健全な青少年の育成を図るため、登米市青少年センター(以下「青少年センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 青少年センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

登米市迫青少年センター

登米市迫町北方字富永109番地2

(職員)

第3条 青少年センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

(休館日)

第4条 青少年センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更することができる。

(使用できる者)

第5条 青少年センターを使用できるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 勤労青少年

(2) 学生又は児童生徒

(3) 社会教育関係者

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認めるもの

(使用許可等)

第6条 青少年センターの使用許可、使用許可の制限及び損害賠償等については、登米市公民館条例(平成17年登米市条例第83号)の例による。

(指定管理者による管理)

第7条 教育委員会は、青少年センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に青少年センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により青少年センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を受けて、休館日を変更することができる。

3 第5条の規定は、第1項の規定により青少年センターの管理を指定管理者に行わせる場合に準用する。この場合において、同条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 青少年センターの利用の許可に関する業務

(2) 青少年センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第9条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他教育委員会が定めるところに従い、青少年センターの管理を行わなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の迫町青少年センター条例(昭和48年迫町条例第20号)又は迫町青少年センター管理規則(昭和48年迫町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年9月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市青少年センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の登米市青少年センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 改正後の登米市青少年センター条例第7条第1項の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

登米市青少年センター条例

平成17年4月1日 条例第86号

(平成23年4月1日施行)