○登米市立図書館協議会条例
平成17年4月1日
条例第85号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条の規定に基づき、この条例の定めるところにより登米市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者の中から登米市教育委員会が任命する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第4条 委員の報酬及び職務を行うために要する費用の弁償については、別に定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。