○登米市立図書館条例
平成17年4月1日
条例第84号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、登米市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
登米市立迫図書館 | 登米市迫町佐沼字上舟丁20番地1 |
登米市立登米図書館 | 登米市登米町寺池目子待井391番地 |
(職員)
第3条 図書館に館長、司書その他必要な職員をおく。
(休館日)
第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、変更することができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び祝日が月曜日の場合は、翌日
(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
(4) 館内整理日
(5) 特別整理期間(1年のうち10日以内)
(開館時間)
第5条 図書館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず教育委員会は、特に必要があると認めるときは、変更することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。