○登米市公民館管理規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市公民館条例(平成17年条例第83号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、登米市公民館(以下「公民館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により公民館を利用しようとするものは、利用しようとする日の3月前から利用しようとする日前3日(休館日の場合はその前日)までに公民館利用許可申請書(様式第1号)を登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(利用許可)

第3条 教育委員会は、前条の申請を適当と認めるときは、公民館利用許可書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。

2 教育委員会は、公民館の利用を許可する場合に必要な条件を付すことができる。

(利用許可の取消し等)

第4条 教育委員会は、利用許可を受けたもの(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用の許可を取り消し、又は中止することができる。

(1) 虚偽の申請によって利用の許可を受けたとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) その他特別の事由が生じたとき。

(使用料の納入等)

第5条 利用者は、条例別表に定める使用料を遅滞なく納入しなければならない。

(使用料の減免及び還付)

第6条 条例第10条及び第11条の規定による使用料の減免及び還付については、登米市公の施設等の使用料の減免等に関する規則(平成19年登米市規則第9号)を適用する。

(指定管理者による管理)

第7条 条例第14条第1項の規定により公民館の管理を指定管理者に行わせるときは、第2条の規定中「登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。」とあり、第3条及び第4条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第5条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第6条の規定中「使用料の減免及び還付」とあるのは「利用料金の減免及び返還」と読み替えるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の登米市公民館管理規則の規定によりなされた利用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市公民館管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年4月1日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の登米市公民館管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の登米市公民館管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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登米市公民館管理規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第26号

(平成22年4月1日施行)