○登米市公民館管理規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市公民館条例(平成17年条例第83号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、登米市公民館(以下「公民館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 教育委員会は、公民館の利用を許可する場合に必要な条件を付すことができる。
(利用許可の取消し等)
第4条 教育委員会は、利用許可を受けたもの(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用の許可を取り消し、又は中止することができる。
(1) 虚偽の申請によって利用の許可を受けたとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) その他特別の事由が生じたとき。
(使用料の納入等)
第5条 利用者は、条例別表に定める使用料を遅滞なく納入しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の登米市公民館管理規則の規定によりなされた利用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市公民館管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年4月1日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の登米市公民館管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の登米市公民館管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。