○登米市公民館条例
平成17年4月1日
条例第83号
(趣旨)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第20条の目的を達成するため、法第21条第1項及び第3項の規定に基づき、本市に公民館を設置する。
2 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
登米市迫公民館 | 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1 |
登米市北方公民館 | 登米市迫町北方字富永109番地2 |
登米市新田公民館 | 登米市迫町新田字小友65番地 |
登米市森公民館 | 登米市迫町森字西表195番地 |
登米市登米公民館 | 登米市登米町寺池目子待井391番地 |
登米市米谷公民館 | 登米市東和町米谷字 |
登米市米川公民館 | 登米市東和町米川字四十田25番地1 |
登米市錦織公民館 | 登米市東和町錦織字雷神山15番地3 |
登米市豊里公民館 | 登米市豊里町小口前80番地 |
登米市米山公民館 | 登米市米山町西野字的場181番地 |
登米市吉田公民館 | 登米市米山町字桜岡江浪41番地 |
登米市中津山公民館 | 登米市米山町中津山字清水11番地54 |
登米市石越公民館 | 登米市石越町南郷字矢作122番地2 |
登米市南方公民館 | 登米市南方町八の森40番地1 |
登米市東郷公民館 | 登米市南方町本郷大嶽37番地 |
登米市西郷公民館 | 登米市南方町堤田38番地 |
登米市津山公民館 | 登米市津山町横山字本町24番地 |
(職員)
第3条 公民館に館長その他必要な職員をおくことができる。
(休館日)
第4条 公民館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、変更することができる。
(開館時間)
第5条 公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、変更することができる。
(利用許可)
第6条 公民館を利用しようとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において管理上必要な条件を付すことができる。
3 教育委員会は、公民館の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他教育委員会が利用させることが不適当と認めるとき。
(目的外利用の禁止)
第7条 前条第1項の公民館の利用許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、利用許可を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(1) 公民館の利用が第6条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(使用料)
第9条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 市が、主催又は共催する事業に利用する場合 全額
(2) 市内の学校、幼稚園、保育所等が、その目的達成のために利用する場合 全額
(3) 市内の社会福祉団体、社会教育団体及び産業経済団体等が、その目的達成のために利用する場合 全額又は半額
(4) その他市長が、必要と認める場合 全額又は半額
(使用料の返還)
第11条 既に納付された使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(原状回復)
第12条 利用者は、その利用を終わったとき、若しくは停止されたとき、又は利用許可を取り消されたときは、直ちにその利用に係る施設、設備等を原状に復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第13条 利用者が公民館の施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失した場合は、その損害を賠償させるものとする。
(指定管理者による管理)
第14条 教育委員会は、公民館の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に公民館の管理を行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 公民館の利用の許可に関する業務
(2) 公民館の維持管理に関する業務
(3) 法第22条に規定する公民館が行う事業の実施に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第16条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他教育委員会が定めるところに従い、公民館の管理を行わなければならない。
(利用料金)
第17条 第14条第1項の規定により公民館の管理を指定管理者に行わせる場合において、施設を利用しようとする者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営について必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の公民館条例(昭和63年迫町条例第19号)、公民館条例(昭和36年登米町条例第4号)、東和町公民館設置及び管理に関する条例(昭和40年東和町条例第25号)豊里町公民館条例(昭和49年豊里町条例第15号)、公民館条例(昭和50年米山町条例第6号)、石越町公民館設置条例(昭和42年石越町条例第27号)、南方町公民館条例(昭和54年南方町条例第3号)又は津山町公民館条例(昭和52年津山町条例第23号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月10日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月21日条例第77号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市公民館条例の規定によりなされた利用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市公民館条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 次に掲げる施設の平成19年度及び平成20年度の使用料は、改正後の別表の規定にかかわらず、それぞれ次の表に定める額とする。
施設名称 | 利用区分 | 平成19年度 (1時間当たり) | 平成20年度 (1時間当たり) |
登米公民館 | 談話室 | 100円 | 100円 |
登米公民館 | クラブ室 | 100円 | 100円 |
津山公民館 | 老人講座室 | 100円 | 100円 |
附則(平成19年12月14日条例第50号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表の1の表及び別表の2の表豊里公民館の規定は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、改正前の登米市公民館条例の規定によりなされた利用許可、手続き及びその行為は、改正後の登米市公民館条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(準備行為)
3 改正後の登米市公民館条例第14条の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続きは、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成22年9月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の登米市公民館条例第17条第3項の規定による利用料金の承認の申請その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和3年7月2日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の登米市公民館条例第17条第3項の規定による利用料金の承認の申請その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和5年9月14日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の登米市公民館条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新条例第17条第3項の規定による利用料金の承認の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
別表(第9条関係)
1 施設使用料
施設名称 | 利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
迫公民館 | 研修室 | 250円 |
集会室 | 200円 | |
講習室 | 300円 | |
料理講習室 | 250円 | |
大会議室 | 700円 | |
小会議室 | 200円 | |
視聴覚室 | 200円 | |
音楽室 | 200円 | |
軽運動場 | 1,050円 | |
新田公民館 | 体育館 | 900円 |
会議室 | 200円 | |
和室 | 300円 | |
調理実習室 | 200円 | |
森公民館 | 多目的ホール | 450円 |
打合室 | 250円 | |
和室1 | 300円 | |
和室2 | 300円 | |
調理実習室 | 300円 | |
体育館 | 1,050円 | |
登米公民館 | 談話室 | 200円 |
視聴覚室 | 200円 | |
講座室 | 200円 | |
クラブ室 | 200円 | |
和室 | 200円 | |
会議室 | 200円 | |
調理実習室 | 200円 | |
大集会室 | 1,750円 | |
米谷公民館 | ホール | 1,800円 |
日本間1 | 200円 | |
日本間2 | 200円 | |
研修室1 | 200円 | |
研修室2 | 200円 | |
研修室3 | 200円 | |
調理実習室 | 200円 | |
米川公民館 | 多目的ホール | 1,200円 |
和室 | 200円 | |
研修室1 | 200円 | |
研修室2 | 200円 | |
調理実習室 | 200円 | |
豊里公民館 | 研修室 | 200円 |
和室 | 200円 | |
会議室 | 200円 | |
柔道場 | 450円 | |
中ホール | 1,200円 | |
大ホール | 1,800円 | |
吉田公民館 | 大ホール | 600円 |
調理室 | 250円 | |
日本間 | 200円 | |
講座室 | 200円 | |
中津山公民館 | 多目的ホール | 1,350円 |
調理実習室 | 200円 | |
講義室 | 200円 | |
会議室 | 200円 | |
音楽室 | 200円 | |
研修室 | 250円 | |
視聴覚室 | 350円 | |
石越公民館 | 多目的ホール | 750円 |
研修室1 | 300円 | |
研修室2 | 200円 | |
青少年室 | 300円 | |
創作室 | 300円 | |
南方公民館 | ホール | 1,050円 |
会議室 | 200円 | |
日本間(全室) | 300円 | |
日本間(1室) | 200円 | |
研修室(全室) | 450円 | |
研修室(1室) | 200円 | |
視聴覚室 | 200円 | |
津山公民館 | 青年会室 | 250円 |
婦人講座室 | 300円 | |
大会議室 | 300円 | |
老人講座室 | 250円 | |
調理実習室 | 300円 | |
講堂 | 1,350円 |
備考
1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。
2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。
3 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。
2 個人使用料
施設名称 | 利用区分 | 使用料 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | ||
新田公民館 | 体育館 | 200円 | 200円 | 200円 |
登米公民館 | 大集会室 | 200円 | 200円 | 200円 |
米谷公民館 | ホール | 200円 | 200円 | 200円 |
米川公民館 | 多目的ホール | 200円 | 200円 | 200円 |
豊里公民館 | 大ホール | 200円 | 200円 | 200円 |
中ホール | 200円 | 200円 | 200円 | |
中津山公民館 | 多目的ホール | 200円 | 200円 | 200円 |
吉田公民館 | 大ホール | 200円 | 200円 | 200円 |
石越公民館 | 多目的ホール | 200円 | 200円 | 200円 |
南方公民館 | ホール | 200円 | 200円 | 200円 |
津山公民館 | 講堂 | 200円 | 200円 | 200円 |
備考
1 個人使用料は、利用当日空いている場合に専有せずに利用する場合に適用する。
2 午前は、午前9時から正午まで、午後は、正午から午後5時まで、夜間は、午後5時から午後10時までとする。
3 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。