○登米市社会教育委員に関する条例
平成17年4月1日
条例第82号
(設置)
第1条 社会教育の向上発展を図るため、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、登米市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員の数は、10人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(報酬及び費用弁償)
第4条 委員の報酬及び職務を行うために要する費用の弁償については、別に条例で定める。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の社会教育委員に関する条例(昭和61年迫町条例第22号)、登米町社会教育委員設置条例(昭和35年登米町条例第11号)、東和町社会教育委員設置条例(昭和61年東和町条例第15号)、中田町社会教育委員設置条例(昭和35年中田町条例第1号)、豊里町社会教育委員の設置に関する条例(昭和51年豊里町条例第29号)、米山町社会教育委員に関する条例(昭和35年米山町条例第1号)、石越町社会教育委員設置条例(昭和36年石越町条例第15号)、南方町社会教育委員条例(昭和35年南方町条例第7号)又は津山町社会教育委員の設置に関する条例(昭和36年津山町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月17日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。