○登米市教育支援センター管理規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市教育支援センター条例(平成17年登米市条例第90号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 登米市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)は、その目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 教員の基本的な研修に関すること。

(2) 教育課程等の研修に関すること。

(3) 教育に係る調査及び研究に関すること。

(4) 教育情報の収集及び提供に関すること。

(5) その他教育研究所の目的達成に必要な事業。

(研究部)

第3条 教育委員会は、教育に関する調査及び研究の充実を図るため、教育支援センターに研究部を置くことができる。

2 研究部は、教育に関する専門的な調査及び研究を行うため、研究員を置くことができる。

3 研究員は、所長が推薦し、教育委員会が委嘱する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

登米市教育支援センター管理規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第47号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第47号
令和2年3月31日 教育委員会規則第6号