○登米市教育支援センター条例
平成17年4月1日
条例第90号
(設置)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び第31条第2項の規定に基づき、登米市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
登米市教育支援センター | 登米市迫町佐沼字袋向150番地1 |
(職員)
第3条 教育支援センターに所長その他の職員を置くことができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、登米市教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月21日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。