○登米市教育支援センター条例

平成17年4月1日

条例第90号

(設置)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び第31条第2項の規定に基づき、登米市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

登米市教育支援センター

登米市迫町佐沼字袋向150番地1

(職員)

第3条 教育支援センターに所長その他の職員を置くことができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、登米市教育委員会が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年2月21日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

登米市教育支援センター条例

平成17年4月1日 条例第90号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第90号
令和2年2月21日 条例第8号