○登米市スクールバスの管理及び運行に関する規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、教育の機会均等の趣旨に基づき、へき地における小規模学校として統合された地域(以下「地域」という。)における教育条件の特殊事情を考慮し、遠距離通学児童の通学条件を緩和するため、登米市立小学校スクールバス(以下「スクールバス」という。)を運行し、もって地域の教育水準の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で「スクールバス」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第1項に規定するものをいう。

(運行)

第3条 スクールバスは、登米市教育委員会(以下「委員会」という。)の所管とし、登米市立小学校(以下「学校」という。)の長は、スクールバスの安全な運行のために委員会等と緊密な連絡をとるものとする。

2 前項によるスクールバスの運行の日は、学校の授業日とする。ただし、授業日以外の日に運行する場合は、学校の長が事前に委員会と協議するものとする。

3 前項によるスクールバスの運行は、次の基準による。

(1) 登校時は、始業10分前までに学校に到着し、下校時の出発は、上学年児童の終業時刻とする。

(2) 1日の運行回数は、登下校時各1回を原則とする。

(3) 乗車する児童は、別に指定する地区より学校に通学する児童のみとし、学年は1学年から6学年までの児童とする。

(4) 運転者は、スクールバスを運行したときは、運行記録簿(別記様式)に乗車人員等必要事項を記録し、運行管理者の決裁を受けるものとする。

(5) 運転者は、交通法規を遵守し、輸送中の児童の安全確保について万全の注意措置を行うものとする。

(委託)

第4条 スクールバスの運行は、前項までの規定を基準として、他に委託することができる。

2 前項により委託を受けた者(以下「委託者」という。)は、道路交通法規に定める「雇用者の義務」を遵守するとともに、常にその使用状況を明らかにし、車両の保全に努めなければならない。

(賠償等)

第5条 スクールバス運行中次に掲げる事故の発生については、運転者の責任とする。その賠償範囲は、教育長が市長と協議して決定する。

(1) この規則及びその他の交通法規に違反して起こした事故

(2) 正規に運行すべき路線以外において起こした事故

2 前条により委託した場合は、前項中の「運転者」を「委託者」と読み替えるものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のスクールバス管理運行規程(平成3年登米町教育委員会訓令第3号)、豊里町スクールバスの管理及び運行に関する規則(昭和56年豊里町教育委員会規則第1号)又はスクールバス管理規則(昭和48年津山町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

登米市スクールバスの管理及び運行に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第20号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第20号