○登米市学校給食費徴収規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、給食センターが供給する学校給食に要する経費として、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の学校給食費の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(学校給食の対象者)
第2条 学校給食は、次に掲げる者を対象として行う。
(1) 市立小学校及び中学校に在学する児童生徒並びにこれらの学校に属する職員
(2) 市立幼稚園に在園する園児及びこの幼稚園に属する職員
(3) 各学校給食センターに属する職員
(給食費の負担)
第3条 学校給食費は、前条各号に掲げる児童生徒及び園児の保護者(以下「保護者」という。)並びに職員の負担とする。
(給食の実施回数)
第4条 学校給食の実施回数は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育課程の変更等特別の事情があるときは、当該実施回数を変更することができる。
(1) 小学校
ア 1年生から5年生まで 185回
イ 6年生 182回
(2) 中学校
ア 1年生及び2年生 180回
イ 3年生 171回
(3) 幼稚園 168回
2 職員については、前項各号に規定する所属区分に応じた実施回数とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員等については、勤務日に応じた実施回数とする。
3 第1項の規定にかかわらず、転校、転園、年度途中の入園等により年度の途中で学校給食の提供が開始され、又は終了した児童生徒及び園児の学校給食の実施回数は、年度の途中で学校給食の提供が開始された場合にあっては現に給食の提供を開始した日以降、年度の途中で学校給食の提供が終了した場合にあっては終了した日までの実施回数とする。
(1) 小学校 1食当たり267円
(2) 中学校 1食当たり330円
(3) 幼稚園 別表第1に定める額
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる者が属する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定により療育手帳の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者
(3) 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると市長が認める世帯
(給食費の納入)
第6条 前条の規定により計算された給食費の年額(以下「年額」という。)は、当該年度の4月から翌年3月までの12月に分割して納入する。
5 学校給食センター所長は、前4項の規定により納入のあった学校給食費を学校給食費徴収簿により管理し、納入月ごとの納入状況を教育長に報告するものとする。
(就学援助認定者の給食費の納入の特例)
第7条 登米市児童生徒就学援助費支給実施要綱(令和3年登米市教育委員会告示第12号)第6条第1項の規定による就学援助の受給の認定を受けた者(生活保護法に基づく保護を受けている者は除く。)については、当該認定を受けている間は、学校給食を現物給付されているものとみなし、学校給食費の徴収は、行わないものとする。
(副食費の免除)
第8条 市長は、学校給食費(副食費に限る。)を免除するときは、登米市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年登米市条例第39号)第13条第4項第3号ア又はイに掲げる食事の提供を受ける教育・保護給付認定保護者に対し、副食費免除のお知らせ(様式第4号)により通知するものとする。
(1) 申出により連続して4日を超えて学校給食を受けなかったとき 申出の日から5日以後の欠食回数
(2) 風水害又は地震により第4条第1項に規定する学校給食の回数を実施することができなかったとき 当該事由による欠食回数
(3) 学校給食センターの停止により第4条第1項に規定する学校給食の回数を実施することができなかったとき 当該事由による欠食回数
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定により一類から三類までに分類される感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症に伴う出席停止等の措置により、学校給食を受けなかったとき 当該事由による欠食回数
2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発付の日から15日以内とする。
(還付及び充当)
第11条 市長は、保護者等から納付された学校給食費に過誤納金があるときは、学校給食費還付通知書(様式第3号)により保護者等へ通知し、速やかにこれを還付するものとする。
(学校給食センター所長の責務)
第12条 学校給食センター所長は、第6条第1項の規定による学校給食費の納入に関し、必要に応じ保護者に対して納入を督促するなどの措置を講じながら、各給食センターに属する保護者に係る学校給食費の完納に努めなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、学校給食に関し必要な事項は教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(児童手当からの給食費の徴収)
2 市長は、児童手当法(昭和46年法律第73号)第21条第1項の規定による保護者からの児童手当等に係る学校給食費の徴収申出書(附則様式第1号。以下「徴収申出書」という。)の提出によって、児童手当から学校給食費を徴収することができる。
(1) 臨時休校又は臨時休園となったとき。
(2) 学級閉鎖となったとき。
(3) 出席停止措置となったとき。
(4) 療養のため欠席したとき。
6 前項に規定する事由により学校給食の欠食日が生じたときは、校長及び園長は、学校給食の停止届にその事由等を記載し、学校給食センター所長へ届け出るものとする。
附則(平成19年1月24日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月20日教委規則第3号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月9日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月21日教委規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月20日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日教委規則第7号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月30日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月23日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市学校給食費徴収規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月22日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月22日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市学校給食費徴収規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月26日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市学校給食費徴収規則附則第5項の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月19日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年登米市条例第23号)附則第2条に規定する暫定再任用職員は、登米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年登米市条例第45号)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の登米市学校給食費徴収規則の規定を適用する。
別表第1(第5条関係)
園児の属する世帯の階層区分 | 1食当たりの額 | |
階層区分 | 定義 | |
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である保護者を含む世帯 | 0 |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の市町村民税が非課税の世帯 | 1食当たり240円 |
第3階層 | 第1階層及び第2階層を除き、当該年度の市町村民税の所得割が非課税又はその額が77,101円未満の世帯の世帯 | 1食当たり240円 |
第4階層 | 上記階層以外の世帯 | 1食当たり240円 |
備考
1 4月から8月までの間における第2階層の項及び第3階層の項の規定の適用については、これらの規定中「当該年度」とあるのは「前年度」とする。
2 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合は、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
3 階層区分における税額は、園児の父及び母の税額の合計額とする。ただし、園児の父又は母以外の世帯員が家計の主宰者である場合は、その者の税額を合算した額とする。
4 次の各号のいずれかに該当する場合は、別表第2に規定する副食費の額に相当する額を減額する。
(1) 園児の属する世帯が第2階層又は第3階層に該当する場合
(2) 第3子以降の園児が次に該当する場合
ア 1号認定の場合 第1子が小学校3年生まで
イ 2号認定の場合 当該園児が小学校に就学するまで
別表第2(第9条関係)
学校の区分 | 1食当たりの額(円) | ||||||||||||||||||||||||
主食費 | 副食費 | 合計 | |||||||||||||||||||||||
主食 | 牛乳 | おかず | 加工 | ||||||||||||||||||||||
獣鶏肉類 | 卵類 | 魚介類 | 小魚類 | 種実類 | 乳類 | 豆類 | 豆製品類 | いも類 | 緑黄色野菜 | その他の野菜 | きのこ類 | 藻類 | 果物類 | 油脂類 | 糖類 | その他の穀類 | 嗜好飲料 | 菓子類 | 調理加工品 | 調味料 | |||||
小学校 | 32.54 | 47.68 | 23.77 | 2.16 | 26.54 | 16.2 | 1.4 | 1.25 | 1.62 | 9.29 | 7.87 | 14.24 | 22.76 | 4.34 | 5.4 | 12.46 | 1.32 | 0.96 | 3.34 | 0 | 3.86 | 14.19 | 8.59 | 5 | 266.78 |
中学校 | 43.23 | 47.68 | 30.07 | 4.31 | 34.84 | 18.9 | 1.75 | 2.28 | 2.17 | 10.76 | 9.44 | 20.27 | 26.67 | 5.42 | 7.2 | 15.94 | 1.76 | 1.54 | 5.13 | 0 | 4.83 | 18.02 | 11.05 | 6 | 329.26 |
幼稚園 | 29.44 | 47.68 | 20.48 | 2.94 | 23.73 | 12.87 | 1.19 | 1.55 | 1.48 | 7.33 | 6.43 | 13.8 | 18.16 | 3.69 | 4.9 | 10.86 | 1.2 | 1.05 | 3.49 | 0 | 3.29 | 12.27 | 7.53 | 4.09 | 239.45 |
別表第3(第5条関係)