○登米市教育委員会情報公開条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第10号

登米市情報公開条例(平成17年登米市条例第17号)の施行については、市長が管理する公文書の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の迫町教育委員会情報公開条例施行規程(平成10年迫町教育委員会告示第15号)、東和町教育委員会情報公開条例施行規則(平成10年東和町教育委員会規則第1号)又は豊里町教育委員会における豊里町情報公開条例施行に関する規則(平成12年豊里町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

登米市教育委員会情報公開条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第10号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第10号