○登米市教育委員会公印規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市教育委員会(以下「委員会」という。)の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章で、第6条第2項に規定する公印台帳に登録されたものをいう。

(2) 電子印 電子計算組織の記憶装置に記録した公印の印影を文書1通ごとに電子計算組織の制御の下にある印字装置により打ち出す場合の当該打ち出された印影(縮小したものを含む。)をいう。

(種類)

第3条 公印は、庁印及び職印の2種とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に使用する。

(専用公印)

第4条 特定の事務を処理する課所及び教育長が特に必要と認めた課所に、当該事務専用の公印を置くことができる。

2 前項の公印は、他の事務に使用することができない。

(公印の名称、ひな形等)

第5条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法、使用区分及び個数は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

3 公印の印影は、朱色とする。ただし、やむを得ない理由により朱色にできない場合は、この限りでない。

(公印の総括管理)

第6条 公印の管理に関する事務は、教育総務課長が総括する。

2 教育総務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、必要な事項を登録し、常に整備しておかなければならない。

3 教育総務課長は、公印の管理状況その他公印に関する必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。

(公印の保管者)

第7条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、各公印についてそれぞれ公印保管者(以下「保管者」という。)を置くものとする。

2 保管者は、別表第1のとおりとする。

3 保管者は、公印を厳重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に納め、使用しないときは、施錠しておかなければならない。

(公印の取扱者)

第8条 保管者は、必要と認める場合には、所属職員のうちから公印取扱者(以下「取扱者」という。)を置くことができる。

2 取扱者は、保管者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。

3 保管者又は取扱者が、出張、休暇その他の事故により不在のときは、保管者があらかじめ指定した職員が、その事務を代行する。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類(以下「決裁文書等」という。)を当該公印の保管者又は取扱者に提示して、使用の承認を受けなければならない。

2 公印は、執務時間中に所定の保管場所において使用するものとする。ただし、やむを得ない理由により、事前に当該公印の保管者の承認を受けた場合は、この限りでない。

3 公印を持ち出そうとする場合は、公印持出承認願(様式第2号)を保管者を経て教育総務課長に提出して承認を受けなければならない。

4 証票、賞状その他これらに類するもので、あらかじめ公印を押す必要のある場合は、公印事前押印願(様式第3号)に当該用紙を添え、教育総務課長に提出しなければならない。

5 教育総務課長は、前項の規定により願い出があった場合において押印を適当と認めたときは、当該用紙の種類及び枚数を確認して公印を押印し、又は押させなければならない。

6 前項の規定により押印した用紙は、受払いを明確にして厳重に保管し、不要となったとき、又は残部を生じたときは、速やかに教育総務課長に引き継がなければならない。

7 教育総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けたときは、当該用紙を焼却し、又は印影を抹消しなければならない。

8 帳票その他の文書で一時に多量に作成し、公印を必要とする場合は、当該文書に公印の印影の印刷をすることができる。

9 前項に規定する印刷をする場合は、公印印刷承認願(様式第4号)を教育総務課長に提出し、承認を受けなければならない。

(印影の印刷)

第10条 定例的かつ定形的な文書のうち、公印を押印すべきものについて、教育総務課長が印影を印刷することが適当であると認めたときは、公印の押印に代えて印影又はその拡大若しくは縮小したものを印刷することができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、公印印刷承認願を教育総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 印刷に使用した公印の印影の原版及び印影を印刷した文書は、当該事務の所管課長が厳重に保管し、常にその使用状況を明確にし、不要となったときは、当該印影の原版及び印刷した文書を、速やかに焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。

(電子計算機による公印)

第11条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代えて、電子印を使用することができる。

2 電子印を使用するときは、教育総務課長に申請して承認を受けなければならない。

3 教育総務課長は、前項の申請を承認しようとするときは、まちづくり推進部DX推進室長と協議の上、電子印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。

4 電子印を使用する場合で、偽造又は不正使用のおそれがあると認めるときは、当該偽造又は不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

5 電子印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記録した公印の印影を消去し、教育総務課長に報告しなければならない。

(公印の新調及び改刻)

第12条 公印の新調、改刻又は廃止に関する事務は、教育総務課長が行う。

2 公印を新調し、又は改刻しようとするときは、公印(新調・改刻)申請書(様式第5号)を教育総務課長に提出しなければならない。

(公印の廃止)

第13条 保管者は、公印が摩滅、き損その他の理由により使用に堪えなくなったとき、又は使用しなくなったときは、速やかに公印廃止伺(様式第6号)を教育総務課長を経て教育長に提出するとともに、廃止した公印(以下「廃印」という。)は、教育総務課長に引き継がなければならない。

2 教育総務課長は、前項の規定により廃印の引継ぎを受けたときは、公印台帳から当該廃印の登録された台紙を抜き取り、これを廃印簿につづり込み、廃印の処理状況を明らかにしておかなければならない。

(公印の公示)

第14条 教育総務課長は、前2条の規定による新調、改刻及び廃止があったときは、印影を付けて、その旨を公示しなければならない。

(公印の事故の報告)

第15条 保管者は、公印に関し、紛失、盗難その他の事故が生じたときは、速やかに公印事故届(様式第7号)を教育総務課長を経て、教育長に報告しなければならない。

(廃印の保管等)

第16条 教育総務課長は、第13条第1項の規定により引継ぎをした廃印を、保存しなければならない。ただし、教育長が保存する必要がないと認めたときは、焼却、裁断等適当な方法により廃棄することができる。

(委任)

第17条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年2月13日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市教育委員会公印規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年4月20日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市教育委員会公印規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年12月8日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が在職する場合については、その教育委員会の委員としての任期中に限り、第1条の規定による改正前の登米市教育委員会会議規則第1条、第2条第1項、第3条、第4条第3項、第5条第3項、第8条、第10条から第14条まで、第15条第2項、第16条、第17条第2項、第18条、第19条、第22条、第24条から第26条まで、第27条第2項及び第28条並びに第2条の規定による改正前の登米市教育委員会傍聴人規則第3条、第4条、第6条及び第8条並びに第3条の規定による改正前の登米市教育委員会公告式規則第1条及び第2条第1項並びに第4条の規定による改正前の登米市教育長に対する事務委任規則第1条及び第4条第3項並びに第5条の規定による改正前の登米市教育委員会公印規則別表第1の2及び別表第2の2並びに第6条の規定による改正前の登米市教育委員会の組織等に関する規則第3条第1項及び第11条第4項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成27年4月1日教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年5月20日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月10日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月5日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月19日教委規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月23日教委規則第1号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第5条、第7条関係)

1 庁印

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法

(mm)

使用区分

保管者

個数

登米市教育委員会印

1

古印体

方24

教育委員会名で発する文書

教育総務課長

1

登米市教育委員会印

2

古印体

方30

表彰状、感謝状等

教育総務課長

1

登米市教育委員会(教育事務所名)

3

古印体

方24

教育事務所名で発する文書

教育事務所長

9

登米市立(幼稚園名)

4

古印体

方24

幼稚園名で発する文書

幼稚園長

4

登米市立(幼稚園名)

5

古印体

方30

表彰状、感謝状等

幼稚園長

4

登米市立(学校名)

6

古印体

方24

学校名で発する文書

学校長

29

登米市立(学校名)

7

古印体

方30

表彰状、感謝状等

学校長

29

2 職印

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法

(mm)

使用区分

保管者

個数

登米市教育委員会教育長印

1

古印体

方24

教育委員会教育長名で発する文書

教育総務課長

1

登米市教育委員会教育長印

2

古印体

方30

表彰状・感謝状等

教育総務課長

1

登米市教育委員会教育長職務代理者印

3

古印体

方24

教育委員会教育長職務代理者名で発する文書

教育総務課長

1

登米市教育委員会教育部長印

4

古印体

方18

教育委員会教育部長名で発する文書

教育総務課長

1

登米市教育委員会(教育事務所名)長印

5

てん書

方24

教育事務所長名で発する文書

教育事務所長

9

登米市立(幼稚園名)長印

6

古印体

方24

幼稚園長名で発する文書

幼稚園長

4

登米市立(幼稚園名)長印

7

古印体

方30

表彰状、感謝状等

幼稚園長

4

登米市立(学校名)長印

8

古印体

方24

校長名で発する文書

学校長

29

登米市立(学校名)長印

9

古印体

方30

表彰状、感謝状等

学校長

29

登米市立(学校名)長職務代行者印

10

古印体

方24

学校長職務代行者名で発する文書

学校長

29

登米市(施設名)長印

11

古印体

方18

施設長名で発する文書

施設長

8

別表第2(第5条関係)

1 庁印

1

2

3

4

画像

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5

6

7

8

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2 職印

1

2

3

4

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5

6

7

8

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9

10

11


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登米市教育委員会公印規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第8号
平成19年2月13日 教育委員会規則第2号
平成19年12月28日 教育委員会規則第4号
平成21年4月20日 教育委員会規則第6号
平成23年12月8日 教育委員会規則第3号
平成27年3月13日 教育委員会規則第4号
平成27年4月1日 教育委員会規則第8号
平成28年4月1日 教育委員会規則第2号
令和2年3月31日 教育委員会規則第2号
令和4年5月20日 教育委員会規則第10号
令和5年2月10日 教育委員会規則第3号
令和5年7月5日 教育委員会規則第14号
令和7年3月19日 教育委員会規則第2号
令和8年3月23日 教育委員会規則第1号