○登米市教育委員会傍聴人規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第4号

(傍聴の手続等)

第1条 登米市教育委員会の会議を傍聴しようとするときは、受付において備付けの傍聴人名簿にその住所、氏名、職業及び年齢を明記し、係員から傍聴券の交付を受けなければならない。

第2条 傍聴券の交付を受け、入場するときは、傍聴券を示し、係員の指示に従い、指定の席に着かなければならない。

第3条 傍聴券を所持する者でも、教育長において必要があると認める場合及び満員の場合は、入場を拒絶することができる。

第4条 集団的に傍聴しようとするときは、代表者はあらかじめその旨を教育長に申し出なければならない。

(傍聴人の遵守事項)

第5条 すべて傍聴人は、傍聴席において次の事項を守らなければならない。

(1) 議場内の言論に対し批評を加え、又は可否を表明しないこと。

(2) 静粛を守り、私語談笑しないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 帽子、襟巻、外とうの類を着用しないこと。

(5) その他けん騒にわたり、議事の妨害となる行為をしないこと。

(傍聴できない者)

第6条 武器、凶器その他危険のおそれのあるもの又は異様のものを携帯している者、酒気を帯びた者その他教育長において必要があると認めた者は、入場できない。

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は、会議散会後直ちに退場しなければならない。

2 傍聴券は、退場のとき返還しなければならない。

(違反に対する措置)

第8条 傍聴人がこの規則に違反したり、又は議場の秩序を乱すおそれがあるときは、教育長は傍聴の許可を取り消し、退場を命ずることができる。

(秘密会議)

第9条 秘密会議を開く決議があったとき、又はその他傍聴を禁止されたときは、傍聴人は速やかに退場しなければならない。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が在職する場合については、その教育委員会の委員としての任期中に限り、第1条の規定による改正前の登米市教育委員会会議規則第1条、第2条第1項、第3条、第4条第3項、第5条第3項、第8条、第10条から第14条まで、第15条第2項、第16条、第17条第2項、第18条、第19条、第22条、第24条から第26条まで、第27条第2項及び第28条並びに第2条の規定による改正前の登米市教育委員会傍聴人規則第3条、第4条、第6条及び第8条並びに第3条の規定による改正前の登米市教育委員会公告式規則第1条及び第2条第1項並びに第4条の規定による改正前の登米市教育長に対する事務委任規則第1条及び第4条第3項並びに第5条の規定による改正前の登米市教育委員会公印規則別表第1の2及び別表第2の2並びに第6条の規定による改正前の登米市教育委員会の組織等に関する規則第3条第1項及び第11条第4項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

登米市教育委員会傍聴人規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第4号
平成27年3月13日 教育委員会規則第4号