○登米市後継者等肉用牛貸付基金運用規則

平成17年4月1日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市基金条例(平成17年登米市条例第76号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、登米市後継者等肉用牛貸付基金(以下「基金」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の運用)

第2条 基金は繁殖の用に供する肉用育成雌牛(以下「貸付肉用牛」という。)の購入に充て、これを後継者等に貸付ける。

2 前項の事業実施により生じる次に掲げる財産は、基金に属するものとする。

(1) 基金により購入され貸付けられている肉用牛

(2) 期間満了により譲渡された肉用牛の対価基準額

(3) 返納育成牛

(4) 肉用牛の処分収入額

(5) 損害賠償金

(基金の処分)

第3条 基金設置の目的が達成したときは、基金を処分する。

2 前項の処分は、基金に属する肉用牛を現金に替え一般会計に繰り戻すものとする。

(管理の委託)

第4条 基金に属する貸付肉用牛は、借受者が飼養管理し、その費用は借受者の負担とし、果実は借受者に帰属する。

(貸付対象者)

第5条 肉用牛の貸付を受ける者は、市内に住所を有する次の第1号から第3号の者であって、第4号及び第5号を満たす者とする。

(1) 後継者

(2) 婦人(担い手女性)

(3) 生産調整目標面積達成農家

(4) 適切な飼養管理が可能な者

(5) 家族の協力が万全で、かつ、粗飼料利用率の高い飼養が可能な者

(肉用牛の対価基準額)

第6条 肉用牛の対価基準額は、当該肉用牛の購入価格に相当する額とする。

(貸付期間)

第7条 貸付期間は貸付肉用牛の引き渡しを受けてから5年以内とする。ただし、第11条の規定による肉用牛は、前借受者の残存期間とする。

(契約の締結)

第8条 借受者は、肉用牛貸借契約を市長と締結しなければならない。

(譲渡)

第9条 市長は、貸付期間が満了したときは、貸付肉用牛を対象者に譲渡する。

(借受者の義務)

第10条 借受者は、借り受けた肉用牛の善良な管理に努めるとともに、貸付期間満了時に第6条に規定する対価基準額を納付しなければならない。

(契約の解除)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付牛を返納させるものとする。

(1) 借受者がこの規則に従わなかったとき。

(2) 借受者が疾病等にかかり貸付肉用牛の飼養管理が困難と認めたとき。

(3) 借受者が貸付要件に該当しなくなったとき。

(事故)

第12条 飼養期間中に貸付肉用牛に盗難、失踪、疾病、死亡その他重大な事故が生じた場合は、事故報告書によりその状況を報告しなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の迫町転作促進特別肉用牛貸付基金の管理運用に関する規則(昭和56年迫町規則第3号)、登米町家畜導入事業基金管理運用規則(昭和59年登米町規則第9号)、中田町家畜導入事業基金の管理運用に関する規則(昭和57年中田町規則第7号)、豊里町家畜導入事業基金条例施行規則(昭和57年豊里町規則第13号)、津山町優良繁殖牛導入事業基金条例施行規則(平成4年津山町規則第13号)、又は南方町農業後継者繁殖牛導入資金貸付基金運営規則(平成4年南方町規則第15号)の規定によりなされた契約手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年1月11日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に貸し付けられている貸付肉用牛の貸付期間については、なお従前の例による。

登米市後継者等肉用牛貸付基金運用規則

平成17年4月1日 規則第50号

(平成23年1月11日施行)