○登米市高齢者等肉用牛貸付基金運用規則
平成17年4月1日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市基金条例(平成17年登米市条例第76号)第9条の規定に基づき、登米市高齢者等肉用牛貸付基金(以下「基金」という。)の管理運用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金の運用)
第2条 基金は肉用繁殖雌牛の購入に充て、これを高齢者等に貸し付ける。
(1) 基金により購入され貸付けの対象となる肉用繁殖雌牛(以下「貸付牛」という。)
(2) 期間満了により譲渡された貸付牛の対価基準額
(3) 貸付牛の処分収入額
(4) 損害賠償金
(基金の処分)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、基金の全部又は一部を処分することができるものとする。
(1) 基金設置の目的が達成したとき。
(2) 家畜導入事業実施要領(平成18年3月31日付け17生畜第3060号農林水産省生産局長通知)及び宮城県家畜導入事業実施要領(平成18年8月21日付け畜第582号宮城県産業経済部長通知)に基づき、国県へ補助金を返還する必要があるとき。
(管理の委託)
第4条 基金に属する貸付牛は、借受者が飼養管理し、その費用は借受者の負担とし、果実は借受者に帰属する。
(貸付対象者)
第5条 貸付牛の貸付けを受ける者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 次に掲げるいずれかに該当するものであること。
ア 農業に従事している者であって、貸付日の属する年度の末日において60歳以上75歳未満の者
イ 貸付日の属する年度の末日において60歳未満の者で、畜産経営の拡大に意欲的に取り組む農業者
(2) 貸付牛の適切な飼養管理が可能であること。
(貸付牛の対価基準額)
第6条 貸付牛の対価基準額は、当該貸付牛の購入価格に相当する額とする。
(貸付期間)
第7条 貸付期間は、導入家畜の種類ごとに貸付牛の引渡しを受けた日から起算して次の期間とする。
導入家畜 | 貸付期間 |
肉用育成雌牛(生後6か月齢以上18か月齢未満) | 5年間 |
肉用成雌牛(生後18か月齢以上4歳未満) | 3年間 |
(契約の締結)
第8条 借受者は、肉用牛貸借契約を市長と締結しなければならない。
(譲渡)
第9条 市長は、貸付期間が満了したときは、貸付牛を対象者に譲渡する。
(借受者の義務)
第10条 借受者は、借り受けた貸付牛の善良な管理に努めるとともに、貸付期間満了時に第6条に規定する対価基準額を納付しなければならない。
(契約の解除)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付牛の対価基準額を納付させ、当該貸付牛に係る肉用牛貸借契約を解除する。
(1) 借受者が、この規則に従わなかったとき。
(2) 借受者が貸付牛を飼養管理することが困難であるとき。
(事故)
第12条 飼養期間中に貸付牛に盗難、失踪、疾病、死亡その他重大な事故が生じた場合は、事故報告書によりその状況を報告しなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の迫町高齢者等肉牛貸付基金の管理運用に関する規則(昭和54年迫町規則第120号)、迫町高齢者等肉牛貸付事業実施要綱(昭和54年迫町告示第121号)、登米町高齢者等肉用牛貸付及び譲渡等に関する規則(昭和55年登米町規則第2号)、東和町高令者等肉用牛貸付基金条例施行規則(昭和54年東和町規則第9号)、中田町高齢者等肉牛貸付基金の管理運用に関する規則(昭和53年中田町規則第12号)、豊里町高齢者肉用牛貸付条例(昭和53年豊里町条例第12号)、豊里町高齢者肉用牛貸付に関する条例施行規則(昭和53年豊里町規則第7号)、米山町高齢者等肉用牛飼育事業基金の管理運用に関する規則(昭和55年米山町規則第8号)、石越町特別導入事業基金条例施行規則(昭和62年石越町規則第5号)又は南方町高齢者等肉牛貸付基金の管理運用等に関する規則(昭和52年南方町規則第16号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定に基づいて貸し付けた貸付肉用牛に係る取扱いについては、なお合併前の規則等の例による。
3 合併前の規則等の規定によりなされた処分、決定手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年2月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に貸し付けられている貸付肉用牛の貸付期間については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。