○登米市高齢者等肉用牛貸付基金運用規則

平成17年4月1日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市基金条例(平成17年登米市条例第76号)第9条の規定に基づき、登米市高齢者等肉用牛貸付基金(以下「基金」という。)の管理運用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の運用)

第2条 基金は繁殖の用に供する肉用育成雌牛(以下「貸付肉用牛」という。)の購入に充て、これを高齢者等に貸付ける。

2 前項の事業実施により生じる次の各号に掲げる財産は、基金に属するものとする。

(1) 基金により購入され貸付けられている肉用牛

(2) 期間満了により譲渡された肉用牛の対価基準額

(3) 肉用牛の処分収入額

(4) 損害賠償金

(基金の処分)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、基金の全部又は一部を処分することができるものとする。

(1) 基金設置の目的が達成したとき。

(2) 家畜導入事業実施要領(平成18年3月31日付け17生畜第3060号農林水産省生産局長通知)及び宮城県家畜導入事業実施要領(平成18年8月21日付け畜第582号宮城県産業経済部長通知)に基づき、国県へ補助金を返還する必要があるとき。

(管理の委託)

第4条 基金に属する貸付肉用牛は、借受者が飼養管理し、その費用は借受者の負担とし、果実は借受者に帰属する。

(貸付対象者)

第5条 肉用牛の貸付けを受ける者は、市内に住所を有する次の第1号又は第2号の者であって、第3号から第4号までを満たす者とする。

(1) 農業に従事している満60歳以上の者

(2) 前号に掲げる者以外の者であって、畜産経営の拡大に意欲的に取り組む農業者

(3) 適切な飼養管理が可能な者

(4) 家族の協力が万全で、かつ、粗飼料利用率の高い飼養が可能な者

(肉用牛の対価基準額)

第6条 肉用牛の対価基準額は、当該肉用牛の購入価格に相当する額とする。

(損害賠償)

第7条 基金に属する貸付肉用牛(以下「貸付肉用牛」という。)に借受者の責めに帰すべき事由により事故があったときは、その損害を賠償しなければならない。

(基金の減額)

第8条 貸付肉用牛に借受者の責めに帰さない事由により事故があったときは、基金を減額する。

(貸付期間)

第9条 貸付期間は、導入家畜の種類ごとに貸付肉用牛の引渡しを受けた日から起算して次の期間とする。ただし、第13条の規定による肉用牛は、前借受者の残存期間とする。

導入家畜

貸付期間

肉用育成雌牛(生後6か月齢以上18か月齢未満)

5年間

肉用成雌牛(生後18か月齢以上4歳未満)

3年間

(契約の締結)

第10条 借受者は、肉用牛貸借契約を市長と締結しなければならない。

(譲渡)

第11条 市長は、貸付期間が満了したときは、貸付肉用牛を対象者に譲渡する。

(借受者の義務)

第12条 借受者は、借り受けた肉用牛の善良な管理に努めるとともに、貸付期間満了時に第6条に規定する対価基準額を納付しなければならない。

(契約の解除)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付牛を返納させるものとする。

(1) 借受者が、この規則に従わなかったとき。

(2) 借受者が疾病等にかかり貸付肉用牛の飼養管理が困難と認めたとき。

(3) 借受者が貸付要件に該当しなくなったとき。

(事故)

第14条 飼養期間中に貸付肉用牛に盗難、失踪、疾病、死亡その他重大な事故が生じた場合は、事故報告書によりその状況を報告しなければならない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の迫町高齢者等肉牛貸付基金の管理運用に関する規則(昭和54年迫町規則第120号)、迫町高齢者等肉牛貸付事業実施要綱(昭和54年迫町告示第121号)、登米町高齢者等肉用牛貸付及び譲渡等に関する規則(昭和55年登米町規則第2号)、東和町高令者等肉用牛貸付基金条例施行規則(昭和54年東和町規則第9号)、中田町高齢者等肉牛貸付基金の管理運用に関する規則(昭和53年中田町規則第12号)、豊里町高齢者肉用牛貸付条例(昭和53年豊里町条例第12号)、豊里町高齢者肉用牛貸付に関する条例施行規則(昭和53年豊里町規則第7号)、米山町高齢者等肉用牛飼育事業基金の管理運用に関する規則(昭和55年米山町規則第8号)、石越町特別導入事業基金条例施行規則(昭和62年石越町規則第5号)又は南方町高齢者等肉牛貸付基金の管理運用等に関する規則(昭和52年南方町規則第16号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定に基づいて貸し付けた貸付肉用牛に係る取扱いについては、なお合併前の規則等の例による。

3 合併前の規則等の規定によりなされた処分、決定手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に貸し付けられている貸付肉用牛の貸付期間については、なお従前の例による。

登米市高齢者等肉用牛貸付基金運用規則

平成17年4月1日 規則第49号

(平成23年1月11日施行)