○登米市介護サービス利用者負担金貸付基金管理規則

平成17年4月1日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市基金条例(平成17年登米市条例第76号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの資格)

第2条 この資金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 高額介護サービスの給付について高額介護サービス費の支給を受ける見込みがあること、又は福祉用具を購入し、若しくは住宅を改修し、償還払による給付を受ける見込みがあること。

(2) 介護保険料の完納者及び完納見込者であること。

(3) 自己資金のみでは、費用の支払が困難であること。

(貸付の限度額)

第3条 貸し付ける資金の額は、高額介護サービス費等の支給見込額に相当する額とする。

(貸付けの申込み)

第4条 資金の貸付けを受けようとする者は、介護サービス利用者負担金貸付申込書(様式第1号)に、介護サービス事業者等の発行した保険給付の内訳がある請求書を添えて申し込まなければならない。

2 前項による貸付けの申込みには、介護保険被保険者証を提示しなければならない。

(資金の貸付け)

第5条 前条の申込みがあったときは、第2条の資格要件について審査のうえ貸付けの可否を決定し、介護サービス利用者負担金貸付可否決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(貸付けの決定)

第6条 前条の貸付け決定の通知を受けた申込者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 介護サービス利用者負担金借用書(様式第3号)

(2) 委任状(様式第4号)

(3) 申込者の印鑑証明書

2 前項の書類の提出があったときは、資金を貸し付けるものとする。

(貸付利子)

第7条 貸付金には、利子は付さないものとする。

(貸付金の償還及び精算)

第8条 貸付金の償還は、当該貸付金に係る高額介護サービス費等の支給額を充てるものとし、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、高額介護サービス費等の受領等に関する権限を市長に委任するものとする。

2 前項の貸付金の精算は、次に定める方法により行うものとする。

(1) 高額介護サービス費等の額が貸付金の額を超えた場合は、その超えた額を借受人に支給する。

(2) 高額介護サービス費等の額が貸付金の額に満たない場合は、その不足する額を借受人は、速やかに返納しなければならない。

(虚偽の申込み)

第9条 借受人が偽りその他不正の手段により貸付けを受けたときは、前条の規定にかかわらず、当該借受人に対し、直ちに貸付金を返還させることができる。

(届出事項)

第10条 借受人(本人死亡の場合は、相続人)は、次に該当するときは、速やかに届け出なければならない。

(1) 借受人が住所又は氏名を変更したとき。

(2) 借受人が死亡したとき。

(報告)

第11条 市長は必要と認めたときは、借受人に対し報告を求めることができる。

(事務処理)

第12条 利用者負担金の貸付けに関する事務は、長寿介護課長が行う。

(基金台帳等)

第13条 長寿介護課長は、介護サービス利用者負担金貸付基金台帳(様式第5号)及び介護サービス利用者負担金貸付(償還)簿(様式第6号)を備え、整理保管しなければならない。

第14条 会計管理者は、毎年度末基金現在高及び利用者負担金貸付の状況を市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の迫町介護サービス利用者負担金貸付基金管理規則(平成14年迫町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年7月4日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

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登米市介護サービス利用者負担金貸付基金管理規則

平成17年4月1日 規則第47号

(令和4年7月4日施行)