○登米市高額療養費貸付けに関する規則

平成17年4月1日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市基金条例(平成17年登米市条例第76号)第9条の規定に基づき、高額療養費の貸付けその他基金に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(貸付対象者)

第3条 この貸付金の貸付けは、登米市の国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)で、同一月内の療養の給付に要した一部負担金の額が一定額を超える場合に支給される高額療養費に相当する額を対象とし、医療費の支払が困難と認められるその世帯主(以下「申請者」という。)に貸し付けるものとする。

(貸付限度額)

第4条 貸付金額は、高額療養費支給額の90パーセント以内とし、1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

(貸付期間)

第5条 この貸付金の貸付期間は、診療の行われた月から3か月以内とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、期間を延長することができる。

(貸付申請)

第6条 この貸付金の貸付けを受けようとする申請者は、高額療養費貸付金申請書(様式第1号)に被保険者が診療した医療機関の発行する一部負担金請求書又は明細書を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し貸付けの適否について審査を行い、高額療養費貸付金決定通知書(様式第2号)又は高額療養費貸付金却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(貸付金の交付)

第7条 申請者は前条第2項の規定により貸付けの決定を受けたときは、連帯保証人(以下「保証人」という。)連署の高額療養費貸付金借用証書(様式第4号)に申請者及び保証人の印鑑証明書を添えて市長に提出し、貸付けを受けるものとする。

2 保証人は、登米市に住所を有し、市税に滞納がない者2人を付けなければならない。

3 貸付金の貸付け方法は、申請者の口座に振込むものとする。ただし、貸付金の受領委任払を受けようとする申請者は、登米市国民健康保険高額療養費貸付金受領委任状(様式第5号)を、市長に提出しなければならない。

4 前項の規定により、貸付金の受領委任払を受けようとする申請者は、第1項に規定する連帯保証人は必要としないものとする。

(貸付金の償還)

第8条 この貸付金の償還は、一括償還とし、診療の行われた月分の高額療養費をもって償還するものとする。

(高額療養費受領の委任)

第9条 申請者は、第6条第1項の規定による貸付けの申請をする場合にあっては、登米市が支払う高額療養費の受領を委任状(様式第6号)により市長に委任するものとする。

(貸付金と高額療養費の差額処理)

第10条 貸付金と市長が受領した高額療養費に差額が生じたときは、この旨を申請者に通知し、償還手続のときに精算するものとする。

(貸付金の繰上償還)

第11条 市長は、貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定にかかわらず繰上償還させるものとする。

(1) 貸付金を目的以外に使用したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(貸付金の利子)

第12条 貸付金は無利子とする。ただし、前条各号に該当したときは、その期間につき年14.6パーセントの利子を徴収するものとする。

(基金台帳等)

第13条 担当課長は、高額療養費貸付基金台帳(様式第7号)及び高額療養費一部負担金貸付(償還)簿(様式第8号)を備え、整理保管しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の迫町高額療養費貸付けに関する規則(昭和52年迫町規則第2号)、東和町高額療養費貸付規則(昭和53年東和町規則第1号)、高額療養費貸付規則(平成13年中田町規則第2号)、豊里町高額療養費貸付基金の設置管理に関する条例施行規則(昭和52年豊里町規則第7号)、高額療養費貸付けに関する規則(昭和52年米山町規則第3号)、高額療養費貸付規則(昭和51年石越町規則第4号)又は高額療養費貸付けに関する規則(昭和52年南方町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月1日規則第47号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第41号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の登米市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の登米市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の登米市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の登米市高額療養費貸付けに関する規則、第7条の規定による改正前の登米市生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の登米市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の登米市保育所管理規則、第10条の規定による改正前の登米市保育所保育料徴収等規則、第11条の規定による改正前の登米市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の登米市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の登米市老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の登米市高齢者住宅及び障害者住宅整備資金貸付条例施行規則、第15条の規定による改正前の登米市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の登米市国民健康保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の登米市介護保険法施行細則、第18条の規定による改正前の登米市農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則、第19条の規定による改正前の登米市土地改良事業分担金等徴収条例施行規則、第20条の規定による改正前の登米市道路占用規則、第21条の規定による改正前の登米市下水道条例施行規則、第22条の規定による改正前の登米市浄化槽整備推進事業条例施行規則、第23条の規定による改正前の登米市営住宅条例施行規則、第24条の規定による改正前の登米市特定公共賃貸住宅条例施行規則、第25条の規定による改正前の登米市危険物の規制に関する規則、第27条の規定による改正前の登米市福祉作業所管理規則、第28条の規定による改正前の登米市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第29条の規定による改正前の登米市児童福祉法施行細則、第30条の規定による改正前の登米市身体障害者福祉法施行細則、第31条の規定による改正前の登米市知的障害者福祉法施行細則、第32条の規定による改正前の登米市平筒沼いこいの森自然環境保全条例施行規則、第33条の規定による改正前の登米市障害者地域活動支援センター管理規則、第34条の規定による改正前の登米市子ども手当事務処理規則、第35条の規定による改正前の登米市児童手当事務取扱規則、第36条の規定による改正前の登米市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の登米市子どものための教育・保育給付の支給認定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年8月26日規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条から第3条までの改正規定、第6条から第11条までの改正規定、第14条を削る改正規定、様式第1号から様式第6号までの改正規定及び様式第8号の改正規定は、公布の日から施行する。

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登米市高額療養費貸付けに関する規則

平成17年4月1日 規則第46号

(令和3年4月1日施行)