○登米市庁舎管理規則

平成17年4月1日

規則第44号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎の管理及び取締りについて必要な事項を定め、庁舎の保全を図り、かつ、公務の円滑、適正な執行及び運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、市の事務又は事業の用に供する建物、その敷地その他一切の設備をいう。

(管理の基本原則)

第3条 庁舎の管理に当たっては、事務の遂行が迅速的確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。

2 職員は、庁舎の保全と秩序の維持について、常に積極的に努めなければならない。

3 庁舎に立ち入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。

(管理の分掌)

第4条 庁舎の管理及び取締りの事務は、総務部長が総括する。

2 各課(室及び事務所を含む。以下同じ。)の室(倉庫等を含む。以下同じ。)の管理及び取締りは、当該各課の長(以下「課長」という。)がつかさどる。

3 分庁舎、出先機関の事務所等の管理及び取締りは、それぞれ当該分庁舎の管理者又は出先機関の事務所の長がつかさどる。

4 前3項以外の部分の管理及び取締りは、総務部総務課長がつかさどる。

(管理の委任)

第5条 議事堂の管理及び取締りについては、議会事務局長である事務吏員に委任する。

(庁舎の目的外使用)

第6条 庁舎は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的、内容が市の事務の遂行を妨げず、かつ、庁舎の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので、特に市長が許可した場合はこの限りでない。

(物品販売等の禁止)

第7条 何人も庁舎において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為が庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので、特に市長が許可した場合はこの限りでない。

(1) 庁内における物品の販売、宣伝勧誘その他これらに類する行為

(2) 庁舎に公共用又は公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスターその他これらに類するものを含む。以下同じ。)を掲げ、又ははる行為

(3) 庁舎において旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又は拡声器、宣伝カー等を所持し、又は持ち込もうとする行為

(4) 庁舎においてテントその他これに類する施設を設置する行為

(5) 多数集合して、庁舎又はその構内を公務以外の目的のため使用すること。

(許可申請)

第8条 第6条及び前条ただし書の規定により市長の許可を受けようとする者は、庁舎使用申請書(様式)を庁舎管理者に提出しなければならない。

(許可条件等)

第9条 市長は、前条の許可申請に許可を与える場合において必要があると認めるときは、その許可に必要な条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。

2 市長は、前項の条件若しくは指示に違反するものがあるときは、その者に対して違反事項の是正を命じ、又はその許可条件若しくは指示を変更し、又は許可を取り消すことができる。

(集団立入りの制限等)

第10条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、市長は庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎に立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。

(庁舎又は庁舎内の室への立入制限)

第11条 市長は、庁内の秩序維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の室へ立ち入ろうとする者に対しその目的をただし、又は立入りを禁止することができる。

(禁止及び退去命令)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者(第6条及び第7条ただし書の規定により許可した者の行為を含む。)に対して、庁内の秩序の維持又は災害防止のため必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から退去を命ずることができる。

(1) この規則に違反する行為をしている者

(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者

(3) 庁舎において、建物、立木その他の施設を破壊し、損傷し、若しくはこれに落書きし、又はこれらの行為をしようとする者

(4) 庁舎において、火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 庁舎において金銭、物品等の寄附の強要又は押売りをしようとする者

(6) 庁舎において職務に関係のない文書、図画等を配布し、又はこれらの行為をしようとする者

(7) 立入りを禁止した区域に立ち入り、又は立ち入ろうとする者

(8) 職員に面会を強要する者

(9) 前各号に掲げるもののほか、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障を来すような行為をし、又はしようとする者

(撤去又は搬出命令)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する物がある場合(第6条及び第7条ただし書の規定により許可した者の行為を含む。)には、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者にその物の撤去又は庁舎外への搬出を命ずることができる。

(1) 庁舎に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物

(2) 許可を受けないで庁舎に掲げられ、はられ若しくは持ち込まれた広告物、旗、のぼり、幕、プラカードその他これらに類する物又は庁舎に持ち込まれた拡声器若しくは宣伝カー

(3) 承諾を受けないで庁舎において設置されたテントその他これらに類する施設

(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎に持ち込まれた物で、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすおそれがあると認められる物

2 市長は、前項各号に掲げる物の所有者又は占有者が前項の命令に従わないとき若しくはその者が判明しないとき又は緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。

(会議室の使用)

第14条 会議室を使用する者は、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(退庁時の措置)

第15条 職員は、退庁の際、その課の管理に属するガス、電気及び水道を完全に閉鎖し、窓等の戸締まりをしなければならない。

(盗難等の届出)

第16条 各課において盗難その他の事故があったときは、当該課長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって市長に届け出なければならない。

(駐車場所の指定等)

第17条 庁舎内に用務がある者以外の者は、庁舎内に駐車してはならない。ただし、庁舎内に駐車することについてやむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 庁舎内に駐車しようとする者は、庁舎管理者の指示に従わなければならない。

(質問)

第18条 庁舎管理者は、庁舎の管理のために必要があると認めるときは、庁舎に既に立ち入り、又は立ち入ろうとしている者に対し、質問をすることができる。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年11月6日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市庁舎管理規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年6月30日規則第30号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第47号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

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登米市庁舎管理規則

平成17年4月1日 規則第44号

(平成28年1月1日施行)