○登米市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

平成17年4月1日

条例第74号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第237条第2項の規定に基づき、財産の交換、譲与、無償貸付等及び行政財産の目的外使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価格の差額が、その高価なものの価額の4分の1を超えるときはこの限りでない。

(1) 本市において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため本市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を当該他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 行政財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 行政財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け等)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により、普通財産の貸付けを受けた者が当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(3) 地域経済の活性化に資することを目的に、市長が特に必要と認めた事業の用に供するとき。

2 前項の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(行政財産である土地の無償貸付け、減額貸付け等)

第5条 法第238条の4第2項の規定により行政財産である土地を貸し付けるときは、これを無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。

2 前項の規定は、法第238条の4第2項から第4項までの規定により行政財産に私権を設定する場合に準用する。

(物品の交換)

第6条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第7条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体、公共的団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、寄附の条件として、その用途を廃止した場合には当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することとされているものを、その条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付け又は減額貸付け)

第8条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体、公共的団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(行政財産の目的外使用)

第9条 他の条例に定めるものを除くほか、行政財産の用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可された者からは、別に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 既に納入した使用料は返還しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

4 使用料の減免については、第4条の規定を準用する。

(罰則)

第10条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、財産の交換・譲与・無償貸付等に関する条例(昭和39年迫町条例第7号)、財産の交換譲与等に関する条例(昭和39年登米町条例第30号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年東和町条例第24号)、中田町財産の交換、譲与、貸付等に関する条例(昭和39年中田町条例第7号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年豊里町条例第8号)、財産の交換、譲与等に関する条例(昭和39年米山町条例第13号)、財産の交換、譲渡等に関する条例(昭和55年石越町条例第27号)、南方町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年南方町条例第69号)、財産の交換・譲与・無償貸付等に関する条例(昭和39年津山町条例第31号)、財産の交換、譲渡等に関する条例(昭和49年登米地域広域行政事務組合条例第13号)、財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例(昭和49年登米地方環境衛生事務組合条例第9号)又は迫川広域公共下水道組合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成11年迫川広域公共下水道組合条例第19号)の規定に基づいてなされた財産の貸付け等に関する契約のうち、この条例施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月20日条例第27号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

登米市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

平成17年4月1日 条例第74号

(平成22年6月29日施行)