○登米市自然環境保全地域における固定資産税の課税免除に関する条例
平成17年4月1日
条例第66号
(趣旨)
第1条 この条例は、自然環境保全条例(昭和47年宮城県条例第25号。以下「県条例」という。)に基づく自然環境保全地域の区域内に所在する土地に係る固定資産税の課税免除に関し、必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の適用)
第2条 県条例第12条第1項の規定に基づき、宮城県知事が指定する自然環境保全地域の区域内に所在する土地のうち、現況地目が山林、原野又は池沼である土地の所有者に対して課する固定資産税は、当該指定の日の属する年度の翌年度以降、免除する。
(課税免除の申請)
第3条 前条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した課税免除申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 免除を受けようとする者の住所及び氏名又は名称
(2) 土地の所在地、地目及び面積
(3) 免除を受けようとする年度及び税額
(4) その他市長が必要と認める事項
(課税免除の措置)
第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、審査のうえ課税免除の処分を決定し、その旨を固定資産税の課税の免除を受けようとする者に通知しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。