○登米市税務嘱託員設置規則

平成17年4月1日

規則第36号

(設置)

第1条 納税意識の高揚を推進し、もって、市税等の納税成績の向上と、税務事務の円滑な遂行を図るため、税務嘱託員を設置する。

(定員)

第2条 税務嘱託員は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)によって設立された納税貯蓄組合の総数以内とする。

(委嘱等)

第3条 税務嘱託員は、市内各納税貯蓄組合員のうちから、市長が委嘱する。

2 税務嘱託員の任期は1年とする。ただし、税務嘱託員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 税務嘱託員は、非常勤とする。

(職務等)

第4条 税務嘱託員は、市長の指揮監督を受け、次に掲げる事務に従事する。

(1) 市税等の納税(納入)通知書及び課税明細等の書類の送達及び納付(納入)書の配布に係る事務

(2) 所属納税貯蓄組合が行う市税等の納付等事務の補助に係る事務

(3) 納税・納入意識の高揚と啓もうに関する事務

2 税務嘱託員は、その事務に関して知り得た納税者等の秘密をほかに漏らしてはならない。

(報酬)

第5条 税務嘱託員には、別に定める条例で報酬及び費用弁償を支給する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成31年2月8日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

登米市税務嘱託員設置規則

平成17年4月1日 規則第36号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第36号
平成31年2月8日 規則第2号