○登米市特別会計条例
平成17年4月1日
条例第64号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、事業の円滑な運営と、その経理の適正を図るため、次に掲げる特別会計を設置する。
(1) 登米市土地取得特別会計
(2) 登米市宅地造成事業特別会計
(歳入歳出)
第2条 前条各号に掲げる会計においては、それぞれの関係法律及び条例に規定する事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもって歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもって、その歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 第1条各号に掲げる会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(登米市横山簡易水道事業特別会計及び登米市住宅用地造成事業特別会計の廃止に伴う経過措置)
2 平成18年度登米市横山簡易水道事業特別会計及び登米市住宅用地造成事業特別会計に関する出納整理及び決算事務の取扱いについては、なお従前の例による。
3 平成18年度登米市横山簡易水道事業特別会計に関する出納閉鎖の際、現に未収である又は未払いである債権債務については、登米市水道事業会計に引き継ぐものとする。
4 平成18年度登米市住宅用地造成事業特別会計に関する出納閉鎖の際、現に未収である又は未払いである債権債務については、一般会計に引き継ぐものとする。
附則(平成20年3月4日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(登米市曲袋地区ほ場整備事業特別会計、登米市公共下水道事業特別会計、登米市農業集落排水事業特別会計及び登米市浄化槽事業特別会計の廃止に伴う経過措置)
2 平成19年度登米市曲袋地区ほ場整備事業特別会計、登米市公共下水道事業特別会計、登米市農業集落排水事業特別会計及び登米市浄化槽事業特別会計に関する出納整理及び決算事務の取扱いについては、なお従前の例による。
3 平成19年度登米市曲袋地区ほ場整備事業特別会計に関する出納閉鎖の際、現に未収である又は未払いである債権債務については、一般会計に引き継ぐものとする。
4 登米市公共下水道事業特別会計、登米市農業集落排水事業特別会計及び登米市浄化槽事業特別会計に関する出納閉鎖の際、現に未収である又は未払いである債権債務については、登米市下水道事業特別会計に引き継ぐものとする。
附則(平成20年9月22日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。