○登米市財政状況の閲覧に関する規則
平成17年4月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市財政状況の作成及び公表に関する条例(平成17年登米市条例第63号)第4条の規定に基づき、財政状況の閲覧及びその方法について必要な事項を定めるものとする。
(閲覧時間)
第2条 財政状況の閲覧時間は、登米市役所における執務時間中とする。
(閲覧者の名簿への記入)
第3条 財政状況を閲覧しようとする者は、財政状況閲覧者名簿(別記様式)に所定の事項を記入しなければならない。
(閲覧期間後の保存)
第4条 閲覧期間経過後の財政状況は、編てつし、保存しなければならない。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。