○登米市立小・中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
平成17年4月1日
条例第62号
(趣旨)
第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、登米市立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師並びに登米市立幼稚園の非常勤の園医、園歯科医及び園薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務又は通勤上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(通知)
第2条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。
(補償の範囲、金額、支給方法等)
第3条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関して必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。
(報告、出頭等)
第4条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の迫町立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成13年迫町条例第27号)、町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年登米町条例第10号)、町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年東和町条例第7号)、中田町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年中田町条例第7号)、豊里町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年豊里町条例第3号)、米山町立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成13年米山町条例第36号)、石越町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年石越町町条例第1号)、南方町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年南方町条例第4号)又は津山町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年津山町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。