○登米市職員等の旅費の支給に関する規則

平成17年4月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市職員等の旅費に関する条例(平成17年登米市条例第60号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(附属の島)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島とする。

(新たに採用された職員)

第2条の2 条例第2条第1項第5号に規定する市長が特に必要と認める者は、登米市職員の給与に関する条例(平成17年登米市条例第58号)第4条に規定する医療職給料表(1)が適用される職員として採用された者とする。

(旅行命令等の通知)

第3条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令票等を支出担当者に提示しなければならない。

(旅行命令票等の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第5項に規定する旅行命令票等の記載事項及び様式は、様式第1号による。ただし、在勤地内における公用自動車の旅行命令票においては、登米市公用自動車使用管理規則(平成20年登米市規則第66号)様式第2号によるものとする。

(路程の計算)

第5条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 次に掲げるものとする。

 県内旅行 宮城県旅行路程図(職員等の旅費支給規則(昭和35年宮城県規則第75号)別表第3)に掲げる路程

 県外旅行 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には、当該各号の規定にかかわらず、同項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、県内旅行については宮城県旅行路程図に掲げる市町村役場又は地点で、県外旅行については、その証明の基準となる点で、それぞれ当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第7条 条例第13条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、様式第1号による。

2 条例第13条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表に掲げる書類とする。

(旅費の請求手続)

第8条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して7日間とする。

2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して7日間とする。

3 条例第13条第4項に規定する給与は、給料及びその他の給与又はこれらに相当する給与とする。

(証人等の旅費)

第9条 条例第14条に規定する職員又は職員以外の者が、証人等として旅行した場合の旅費について、任命権者が市長に協議して定める旅費は、職員の出張の例に準じて計算した旅費とする。

(航空賃)

第10条 条例第17条に規定する航空賃は、当該旅行における公務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して、任命権者が航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方法によるものと認める場合は支給できるものとする。

(日額旅費の種類)

第11条 条例第25条に規定する日額旅費は、研修等の日額旅費とする。

(研修等の日額旅費)

第12条 条例第25条第1項第2号の規定により日額旅費を支給する旅行は、宿泊(通所を含む。)を伴う研修等に適用し、研修等の開始した日から修了の日までの旅行とする。ただし、在勤庁を出発した日から当該用務地に到着した日まで及び当該用務地を出発した日から帰庁の日までの旅行については、普通旅費を支給する。

2 前項に該当する場合に支給する日額旅費は、次に掲げる定額により支給する。

区分

支給する額

研修地に滞在する場合

研修地に滞在しない場合

宮城県市町村職員研修所

研修所主催による研修

2,800円

1,300円

研修所以外が主催する研修

6,000円

泉が岳自然の家、松島自然の家、志津川自然の家、蔵王自然の家、宮城県中央児童館、国立花山少年自然の家

3,000円

自治大学校

2,800円

上記以外の公設研修施設

6,000円

消防職員に係る教育研修

2,000円

その他

8,000円

3 研修地に滞在しない場合の日額旅費を支給する旅行において、その行程が鉄道50キロメートル以上又は水路若しくは陸路25キロメートル以上にわたるときは、日額旅費のほかに最下等級の鉄道賃、船賃及び車賃を加給する。この場合において行程が鉄道水路又は陸路にわたるときは、鉄道2キロメートルをもって水路若しくは陸路1キロメートルとみなして換算する。

4 研修地に滞在しない場合の日額旅費の支給を受ける旅行で、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により研修地に宿泊したときは、日額旅費のほかに条例で定める宿泊料を支給する。

(旅費の支給方法)

第13条 前条に規定する日額旅費は、条例第13条の例により支給する。

2 条例第26条第1項及び第2項に規定する旅費は、1月ごとに支給する。

(旅費の調整)

第14条 条例第39条第1項の規定に基づき、次の各号に該当する場合には、当該各号に定めるところにより旅費の支給を調整する。

(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設又は食堂施設等を無料で利用した場合には、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料又は食卓料は支給しない。

(2) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該医療中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しないものとする。

(3) 赴任に伴う移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた条例別表第1の移転料を支給する。

(4) 赴任に伴う移転の路程が次の又はに該当する場合には、当該又はに定める移転料を支給する。

 鉄道20キロメートル未満の場合には、条例別表第1に掲げる鉄道50キロメートル未満の移転料定額(以下本号中「移転料定額」という。)の3分の1に相当する額

 鉄道20キロメートル以上35キロメートル未満の場合は、移転料定額の3分の2に相当する額

(5) 赴任に伴う旅行が次の又はに該当する場合は、当該又はに定める着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。)を支給する。

 新在勤地に到着後直ちに職員のための公設宿舎又は自宅に入る場合は、条例別表第1に掲げる日当定額の2日分及び宿泊料の2夜分に相当する額

 に該当する場合のほか、赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合は、条例別表第1に掲げる日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額

 に該当する場合のほか、赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合は、条例別表第1に掲げる日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額

(6) 赴任を命ぜられた職員が、その採用の日又は転任を命ぜられた日から3月以内に住居を移転しないときは、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。ただし、天災その他やむを得ない事由によりその期間内に住居を移転し難いことについて、あらかじめ旅行命令権者の承認を受けた場合はこの限りでない。

(7) 市の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち市の経費以外の経費から支給される旅費に相当する額は支給しない。

(8) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により正規の旅費を支給することが困難である場合には、所属長はその実費を下らない程度において旅費の支給を調整することができる。

(旅費の競合)

第15条 同一日中に日額旅費の支給を受ける旅行と普通旅費の支給を受ける旅行とが各々別に又は兼ねて行われたときは、普通旅費を支給し、日額旅費は支給しない。

(外国旅行指定都市の範囲)

第16条 条例別表第2備考1に規定する指定都市は、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャンの地域とする。

(外国旅行に係る地域の定義)

第17条 条例別表第2備考1に規定する次の各号に掲げる地域として市長が規則で定める地域は、当該各号に定める地域とする。

(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)

(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)

(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ

(4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、東ティモール、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ

(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ

(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)

(7) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)

(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ

(外国旅行甲地方の範囲)

第18条 条例別表第2備考1に規定する甲地方は、前条第1号から第3号までに定める地域のうち第16条の地域以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、グルジア、クロアチア、コソボ、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。

(外国旅行丙地方の範囲)

第19条 条例別表第2備考1に規定する丙地方は、第17条第4号第5号第7号及び第8号に定める地域のうち第16条の地域以外の地域で、インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレーシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、東ティモール、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行し、同日以降に出発する旅行から適用する。

(研修等の日額旅費の支給に関する特例)

2 宮城県市町村職員研修所への宿泊を伴う研修等の日額旅費に係る第12条第2項の規定の適用については、当分の間、当該研修所に宿泊する者の食事代相当額を市が負担する場合において、同項の表宮城県市町村職員研修所の項中「2,800円」とあるのは、「1,600円」とする。

(平成17年10月5日規則第216号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月30日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の登米市職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の登米市職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の登米市職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成24年3月28日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月16日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

条例第3条第6項に規定する旅費

損失額、旅行命令の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡を証明する書類

条例第16条第31条及び第32条に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

条例第20条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

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様式第2号(第7条関係) 略

登米市職員等の旅費の支給に関する規則

平成17年4月1日 規則第30号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第30号
平成17年10月5日 規則第216号
平成18年3月30日 規則第35号
平成19年3月30日 規則第25号
平成20年3月31日 規則第19号
平成24年3月28日 規則第13号
平成25年12月25日 規則第42号
令和2年12月16日 規則第28号
令和3年4月1日 規則第27号