○登米市教育委員会に属する労務職員の給与に関する規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市職員の給与に関する条例(平成17年登米市条例第58号)第23条の2第2項の規定に基づき、登米市教育委員会に属する労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の職員は、運転技術員、技能員、業務員、事務員及び調理員の職名を有するものとする。
(給料表、初任給等の基準その他の給与の取扱い)
第2条 職員に適用する給料表、初任給等の基準及びその他の給与の取扱いについては、登米市労務職員の給与に関する規程(平成17年登米市訓令第23号)の例による。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。